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【第28話】売買契約を結ぶ | B面(夫)

こんばんわ。
物件購入初心者の僕ですが、
なんとか売買契約まで辿り着きました。

物件申し込みから売買契約まではあっという間で、
いざ!売買契約の運びとなりました。

売買契約のお話しを、したいと思います。
それでは、どうぞ。

重要事項説明書

「重要事項説明書」とは、
不動産取引において契約する前に、物件などに関する重要事項の説明してくれること。※業者の方は、「重説」と略しているらしい。
内容は簡単に言うと、以下のような感じです。

  • 土地、建物の概要、登記、権利に関する説明

  • 道路との関係や、土地に対する規制(容積や用途など)についての説明

  • 法律や条例の該当内容についての説明

  • ハザードマップの説明

  • 建物のアスベストや建物現況調査の説明

  • 建物の書類(申請関係)や耐震診断などの説明

  • インフラの説明

  • 物件価格と手付金の説明

  • 契約解除の説明

  • その他、添付書類などの説明

事前に資料をもらっていたので、質問したい内容を確認して、
大体1時間弱くらいで説明完了!!
※はじめてみると、2時間くらいかかってしまいそうなので、事前チェックがオススメです。

売買契約書

続いて、売買契約書の説明に入りました。
「重要事項説明書」と内容が重なるところが多かったので、
意外にスムーズに行きましたが、「重説」との違いはこちら。

  • 売買代金、手付金の支払い日

  • 「構造上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分」の状況確認

  • 不動産売買契約条項 第1条〜第21条 までの読み上げ

  • 特約条項の説明

ここで重要だったのが最後の「特約条項」。
要は、物件ごとに個別に特約をつける内容が記載されているので、サラッと重要なことが書かれていることもありそうだなぁと思いました。

今回は・・・

「契約不適合責任」の規定にかかわらず、売主は買主に対して、本契約に係る一切の契約不適合責任を負わないものとする。買主は売主に対して、本件目的物が契約に不適合であることを理由として、売買代金の減額・追完・解除または損害賠償請求をすることができないことを了承します。

簡単にいうと、申し込みした時に条件として提示した
「建物の瑕疵責任などは全て不要で、何があっても売主様に責任を問いません。」という内容です〜。

今回はわかった上での契約なので、OKですが、
しれっとこれを書かれていた場合は、ゾッとするかも。。。

みなさま、契約書はわからないことが多いですが、
少しでも分からない場合は、わかるまで聞きまくってください〜

おしまい。

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