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新型インフルエンザ等対策特別措置法〜その3

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大分間が開いたが続きを。
今回は3章の2。
以下具体的に見れば分かるが、この章は所謂まんぼうに関する規定だ。

(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四
 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
  新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
  新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
  当該事態の概要
 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。 
 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。

ここでは、個別の解釈に入る以前に、そもそも論について触れておきたい。
それは、発出の権限が行政府にあり、立法府にないと言う問題だ。
特に政治に関心の強い方でないと、「だからどしたの?」となりがちだが、
これは、「国会での議論や採決を経ずに発出できる」と言うことだ。
即ち、政府の暴走を止める手段がないと言うことだ。
また、「そんなの憲法が許さないだろ!」と思っても、違憲かどうかを判断し、政府に是正させる手段もない
違憲立法審査権があるじゃないか?と言われても、この国の司法の実務上、そんな判断をする仕組みを持たないし、するとしても、結局法律や行政の違憲性の議論と言うより、その結果としての不利益等に関する議論が軸になるようだ。
だからこれまでも違憲だ違憲だと騒がれながらも止められなかったのだ(安保法制等)。

また延長や終了に関する規定も杜撰で、六月までとのルールがありながら、政府が公示すれば延長可能(31条の4の3)これも国会の関与不要なのだ。行政権が強過ぎる上に、国民生活への影響も極めて大きく、しかしルールがゆるゆるだから責任も曖昧で極めて危険だ。

特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、

上記からの抜粋だが、何をどう考えてもコロナよりまんぼうこそが国民生活及び国民経済に甚大な影響を与えてる有様。話にならない。

またまんぼうが新設されると言う時の議論は、罰金の金額をどうするか、程度しか論点になっていなかったが、本当はそんな些末なことより遥かに重大な問題があったのだ。

(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六
 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

これは所謂時短営業等について、「政令で」定めることができる、と言うルールだ。
これも特別関心の高くない方々には「だからどしたの?」な問題だと思うが、
これは結局、
この法律(これは国会が議決)ではどんなことを禁止するかは全く定めず、国会の関与が不要で内閣の裁量で制限ができる
と言うデタラメなルールだと言うことだ。
そして実際の運用は更にデタラメで、各首長は次から次にデタラメを飛ばしでいる。
やれ子供にマスクをつけさせろ、やれ非接種者は出歩くな、等と常識的にも法的にも道徳的にも問題ありありなことを平気でやる。
それにより国民生活、国民経済はどんどん貧相になっていく。

3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

同条の3項、都道府県知事が命令できる、と言う規定。

 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

学識経験者の意見を必ず聞けと、即ち権力濫用にならないような歯止めの規定。グローバルダイニングへの命令の際には、東京都は命令を発出するより数週間前に、書面による開催を行ったことを以て、この項の要件を満たしたと称している。こんな杜撰な運用がされてるのだ。その結果多数の人々の生活が制限されているのだ。

 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

見せしめ条項。意味不明な条項。

また延長なんて話になってるが、そもそも延長なんて選択肢は論理的に選び得ないんだよな。

もし効果があるのなら、自然と事態は収拾し、解除の運びとなるし、効いてないならその弊害の大きさから即やめねばならないのだから。
コロナを過大評価するあまり、本法律にある国民生活、国民経済を軽視している現状が如何に国民にとって甚だしい不利益を与えているのか、
いい加減考えてほしいし、政府に責任感が少しでもあるなら、
この成果を踏まえて総辞職してほしい。
お前等のメンツの為に国民を苦しめるな。


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