見出し画像

# 自分らしくいる為に〜本籍地のあり方〜

人生には予測できない事がたくさんある。
歳を重ねていくにつれ、その予期せぬ出来事が自分の身の回りで起きる回数が増していく。
後のストーリーで示したように、私は結婚と離婚を経験。俗に言う「バツイチ」。それ自体は過去の話として捉えている。ただし離婚を想定して結婚する人はいないはずで、予期せぬ事だからこそ知見もなく、数年経った今ここにきて、過去に戻る事ができないもどかしさと憤りの思いを感じる事になった。同じ思いをして欲しくないと言う思いを込めて、情報の一つとして活用して欲しい。

本籍とは

現行戸籍制度において、戸籍に記載される人が任意に決める、日本国内のいずれかの場所。
(私自身が本籍に関して改めて認識するようになったのは結婚の時、様々なケースがあり早くから本籍を身近に意識する人もいるかもしれないですが、日常生活の中で頻繁には目にする機会は少ないように思える)

*参考までに私が認識する本籍が必要な書類は、婚姻に関わる手続き(婚姻と離婚を含めます)とパスポートの作成ではないかと思います。

あらすじ

20XX年 結婚 *婚姻により氏の変更と本籍地の変更を行う

20XX年 離婚 *協議離婚による離婚。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用する事を選択した為「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する。

20XX年 転職 *氏の変更(旧姓)が可能なタイミングとなり家庭裁判所にて手続きを行い旧姓へ戻る。​​

離婚時、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を本籍地へ提出し離婚の際に称していた姓を名乗っていた。
3年後、氏名の変更届(戸籍法107条1項)を家庭裁判所へ提出し、旧姓へ姓を戻した。*転職を機に名前を変更

後は本籍地を変更する。と思っていました。
ですが、現実はとても厳しいのですね。区役所から返ってきた回答は、以下。

--------
離婚をした際に、旧姓に戻さず婚姻中の氏を使い続ける届(戸籍法77条の2の届)を届出したとのことですが、この届書については、自己の意思で旧姓に戻さず、新戸籍を編製した場合に該当します。
 そのため、国の先例上の取扱いにより、父母の戸籍に戻ることはできないとされています。
 国の先例上の取扱いは、明文化されていない事柄についての国の重要な判断基準となっており、法律に準じたものとなっております。

 ○○様のご期待に添うことができませんが、ご理解頂きますと幸いです。
---------


まだまだ結婚において、姓や本籍が変わる割合が多いのは圧倒的に女性が多い社会です。昨今、「選択的夫婦別氏制度」が議論され始めていますが、早く制度化され、併せて本籍に関する先例上の取り扱いから解放される日がくることを期待したい。

※本籍を変える状況は人それぞれ、わたしとは違い本籍が変わることへ抵抗がない人もいるので、それはそれで個人の感じ方と思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?