V#1 ビジネスパーソンのためのアメリカのビザタイプまとめ(非移民ビザ=一時滞在前提)
現在のコンサルティング会社から解雇を告げられたあとアメリカに残るために就職・転職活動を必死に行っていますが、その中で肝となるのが就労ビザのタイプです。
まとめサイトはたくさんありますし、ChatGPTも質問すればいい感じで答えてくれるのですが、ぱっと見て思い出す自分にとってちょうどいいまとめサイトが見当たらないため、参考として主に日本人のビジネスパーソンが一生に関わりそうなアメリカの就労ビザのみをリストアップします。あと、ここはまず非移民ビザ、つまり一時滞在を前提としたものを掲載します。
また、自分のリサーチが進むに連れ追記・アップデートしていきます。
H-1B(専門職ビザ)
アメリカの就労ビザといえばこれ、というビザです。一般的に専門分野での卓越性の立証が必要ですが、管理職である必要はなく、新卒でも対象となります。
近年倍率がうなぎのぼりで増えており、2013年までは抽選もなく100%当選でしたが、1年間に85,000件という上限が設けられており、2023年度は483,927件という申請件数に膨れ上がったため、当選率はだいぶ下がってきております(2023年度で18%)。
有効期限:
3年、更新により最長で6年まで
解雇された場合:
60日のGrace Period(猶予期間)以内に出国もしくは転職先へ移行完了の必要あり
L-1A(多国籍企業管理職ビザ)
条件として、管理職であり、アメリカに渡る前に自国で同じ会社もしくはその関連会社に1年以上務めていることが条件です。上限はありません。私は解雇された会社からこのビザを申請してもらいました。
もし解雇された場合はL-1Aは定義上申請してもらう会社に1年以上在籍していないと申請できないため、他の会社への転職を伴う場合、L-1Aのビザは維持できません。現実的に、抽選を行いH-1Bへの切り替えを狙うことが現実的な選択肢となります。
有効期限:
管理職は合計7年(新規3年+2年間の更新2回)
解雇された場合:
60日のGrace Period(猶予期間)以内に出国(もしくは転職先へ別のビザタイプでの移行完了の必要あり)
E-1(貿易協定国貿易関係者ビザ)
日本はアメリカと貿易協定国なのでE-1が発行してもらえます。その場合、企業は日系企業でなければならず、条件として、50%以上の株を保有している親会社が日本にある米国法人での勤務となります。
E-1ビザの申請者は管理職または特殊技能者に限られており、管理職以外の一般従業員は対象になりません。L-1Aと違い、勤続年数の条件はありません。
有効期限:
5年有効、更新回数制限無し
E-2(貿易協定国専用投資家ビザ)
日本企業からアメリカの法人に投資している。株の買収もしくは新規企業立ち上げによって、アメリカの現地法人の株を50%以上所有し経営権を持っている。投資家自身とその家族を最低限養える利益を出していなければいけない。
有効期限:
5年有効、更新回数制限無し
就労ビザ以外でよく発給されるビザ(F-1とJ-1)
F-1 学生ビザ
J-1 研修ビザ
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