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民法 相続編を読む

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民法 第五編の相続編を読んで感じたことを書いていきます。相続に特化したFPとして何百件もの相続の現場を見てきた立場からの目線から記していきます。大学時代は法律を専攻していなかった…
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2024年1月の記事一覧

民法 相続編 第882条

民法 相続編 第882条

民法 相続編を読む① 第882条

相続編の出だしは882条です。これはシンプルですね。相続は死亡によって開始する。ですが単純かつ深い。死亡ではなくて失踪したり、所在不明で生存確認がとれない場合はどうなるのでしょうか?

六法全書で、民法882条の条文の注記として、死亡については、民法31条、30条、32条の2を参照とあります。

30条は「失踪の宣告」、31条は「失踪の宣言の効力」32条は「失踪

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遺言執行者の重い責任

遺言執行者の重い責任

 大まかに言うと、遺言書に書かれている内容を実現する(遺言書に書かれた財産の分割についての事務を執り行う:例えば遺言書の金融資産を銀行等に解約を依頼し、指定された相続人に振込するなど多岐にわたる)のが「遺言執行者」です。

 自筆証書遺言や公証役場に遺言者ご自身が相談に行って作成した場合、遺言者のご家族を指定するケースが一般的でしょう。その作成時に遺言施行者に指定するご家族(配偶者や子供さんなど)

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