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FP1級 【区分所有法】【建築基準法】

今回は、区分所有法と建築基準法について。
学科試験応用編の穴埋め記述問題でもねらわれやすい。用語を書けるようにしておく必要がある。また、容積率最高限度の計算は必須。


【区分所有法】


【建築基準法】

■2地域以上にまたがる場合の建築規制

■建蔽率の緩和措置
・特定行政庁指定の角地:+10%緩和
・防火地域内 (耐火建築物、耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の高い建築物):+10%緩和
・準防火地域内(耐火建築物、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の高い建築物):+10%緩和

※角地と(準)防火地域内の両方に該当する場合:+20%緩和

■建蔽率の適用除外
・指定建蔽率が80%の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物および耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の高い建築物:建蔽率100% (建蔽率は適用されない)

■前面道路幅員による容積率の制限
①前面道路幅員が12m以上の場合:指定容積率が適用
②2つ以上に面する道路の幅が広いほうの前面道路幅員が12m未満小さいほうが限度

前面道路の幅員×法定乗数
         L 住居系の用途地域:4/10
         
L その他の用途地域:6/10

■容積率の緩和
・共同住宅の共用廊下/階段等の不算入
 共用部分の床面積は、容積率算定の基礎となる述べ面積に算入しない
・住宅地下室の不算入
 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積合計の1/3までは、容積率算定の基礎となる述べ面積に算入しない
・自動車車庫の不算入
 自動車または自転車の駐車のための施設の用途に供する部分の床面積で、当該敷地内の建築物の各階の床面積合計の1/5までは、容積率算定の基礎となる述べ面積に算入しない
・特定道路までの距離によるもの

前面道路幅員が6m以上12m未満で、当該前面道路に沿って70m以内で幅員15m以上の道路に接続する場合、容積率の最高限度は下記計算式で求める

W1={(12ーW2)×(70ーL)}÷ 70

W1:全面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路幅員(m)
L:特定道路までの距離(m)

容積率の最高限度=(前面道路幅員+W1)× 法定乗数

※計算した容積率の最高限度が指定容積率を超えた場合、指定容積率が限度となる

■建築物の高さ制限
※天空率を満たす建築物は、各斜線制限が適用されない

・道路斜線制限:すべての用途地域、用途地域指定のない区域
        ※建築物が制限の異なる地域にわたる場合、
          各地域内に存する建築物の部分ごとに適用
・隣地斜線制限:第一種/第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外
        ※第一種/第二種低層住居専用地域および田園住居地域には
         10mまたは12mの高さ制限があるため
・北側斜線制限:第一種/第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種/第二種中高層住居専用地域
        ※第一種/第二種中高層住居専用地域において日影制限が
          適用される建築物には適用されない

■日影制限
商業地域、工業地域、工業専用地域以外の地域に適用
・地方公共団体の条例で指定する区域
第一種/第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、軒高7m超または地上階数3以上の建築物が対象
・対象区域にある高さ10m超の建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなされて制限を受ける
・対象区域にある同一敷地内に2以上の建築物がある場合、1つの建築物とみなされて制限を受ける

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