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FP1級 【医療費控除】【扶養控除】【住宅借入金等特別控除】
今回は、医療費控除、扶養控除、住宅借入金等特別控除について。
学科試験の基礎編でも応用編でも出やすいところ。穴埋め問題が出ても書けるようにしておきたいくらい控除系は重要!
【医療費控除】
納税者が自己または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときに控除を受けることができる
※配偶者やその他の親族の所得要件なし
※事業専従者も含む
〈主な医療費対象〉
☑︎医師や歯科医師による診療または治療費用
☑︎原則、人間ドックや健康診断費用は対象外だが、重大な疾病が発見され、かつ疾病治療を行なった場合は対象
☑︎治療や療養のための医薬品購入費用
※特定一般用医薬品等購入費は、セルフメディケーション税制対象
☑︎病院や診療所などへの入院費用
☑︎通院のための交通費用、公共交通機関が利用できない場合のタクシー代
※自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金は対象外
〈医療費控除対象となる金額〉
☑︎その年の1月1日から12月31日までの間に支払った金額に限られる
☑︎通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用
☑︎未払医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象
☑︎医療を補てんする保険金等は、対象とされる医療費の額を限度として控除し、確定申告時まで未確定の場合は、見込額に基づいて計算する
☑︎相続開始後に相続人が支払った被相続人の未払医療費は、その被相続人の準確定申告における医療費控除の対象外
☑︎相続人の確定申告における医療費控除の対象となり、かつ被相続人にかかわる相続税の計算上、債務控除の対象となる
▼通常の医療費控除(200万円が限度)
(支出した医療費の額)ー(医療費を補てんする保険金等の金額)ー(①と②のいずれか低い金額)
①総所得金額×5%
②10万円
▼セルフメディケーション税制(88,000円が限度)
(特定一般用医薬品等購入費)ー(補てんする保険金等の金額)ー12,000円
【扶養控除】
16歳以上の扶養親族を控除対象扶養親族という
![](https://assets.st-note.com/img/1678156248674-qdjXFMHQvh.png?width=800)
【住宅借入金等特別控除】
・所得税から控除しきれない場合、控除不足分を翌年度分の個人住民税から控除できる
・居住開始年の12月31日までの間に転勤により転居しても、翌年以降再び居住の用に供した場合には、残存期間について適用を受けれる
・合計所得金額が1000万円以下の者については、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象
![](https://assets.st-note.com/img/1678164943011-wjCzUXXel7.png?width=800)
■認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅
■新築または建築後使用されていないものの取得もしくは宅地建物取引業者による一定の増改築等が行われたものの取得に限る
■建築後使用されているものを取得した場合は、借入限度額3000万円、控除期間10年となる
![](https://assets.st-note.com/img/1678165209674-FnNwtJ5DDr.png?width=800)
■新築または建築後使用されていないものの取得もしくは宅地建物取引業者による一定の増改築等が行われた一定の居住家屋の取得に限る
■既存住宅の取得や増改築など、上記以外の場合は、借入限度額2000万円、控除期間10年となる
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