![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/99180056/rectangle_large_type_2_910f5eae644a662c15f42fed190cbb95.jpeg?width=800)
FP1級 【生命保険料控除・法人の経理処理】
今回は、生命保険料控除、法人の経理処理、圧縮記帳について。
正直2級までは、なんとなくさらっとやってても解けていた箇所だ。1級ではそうはいかなくなるので、きっちり覚える必要がある。特に、圧縮限度額の計算は必ずできるようになっておいたほうがいい。
【生命保険料控除】
■生命保険料控除制度
2012年1月1日以後に締結した契約(更新・中途付加含む)は、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」に区分される
![](https://assets.st-note.com/img/1677635467028-1F4qPswiUk.png?width=800)
■個人年金保険料控除の対象
※変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象外
・年金受取人が保険契約者または配偶者であること
・年金受取人と非保険者が同一であること
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは除く)
・年金種類が確定年金・有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上であること(※終身年金の場合は年金受取開始年齢要件はない)
【法人の経理処理】
■保険料の経理処理
保険期間3年以上の定期保険の保険料
※最高解約払戻率が70%以下で、かつ年換算保険料相当額が30万円以下の場合は、原則、期間の経過に応じて損金算入する
![](https://assets.st-note.com/img/1677720975212-XmrQFqnVGi.png?width=800)
■保険金等の経理処理
・法人が受け取った保険金等が、資産計上額より多い場合には、差額を雑収入として益金参入する
・差額がマイナスとなる場合には、雑損失として損金算入する
【保険金と圧縮記帳】
工場など事業用固定資産が全焼し、法人が受け取った火災保険金で新しい工場を代替取得する場合、一定要件を満たせば、保険差益に課税されず課税を繰り延べることができる
☑︎保険金で購入する代替資産が被災した資産と同種であること
☑︎固定資産が被災した日から3年以内に保険金が支払われることが確定していること
☑︎法人所有の固定資産に限定(個人所有や棚卸資産は不可)
☑︎保険金等の金額が確定する前に代替資産を取得した場合には、保険金等の額が確定した日の属する事業年度において圧縮記帳の適用対象となる
☑︎車両保険の保険金で代替車を取得した場合も圧縮記帳が認められる
保険差益
=保険金ー{(建物等の損害発生直前の帳簿価額のうち被災部分相当額)+支出した経費}
圧縮限度額
=保険差益 ×{代替建物等に使った保険金÷ (保険金額ー支出した経費)}
※代替建物等に使った保険金は、分母 (保険金額ー支出した経費)
の金額が限度
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?