見出し画像

捨て犬?迷い犬?犬を保護したときにすること

迷い犬を保護したとき、まず何をしたらいいのでしょうか?捨て犬か迷い犬か判断ができない場合や、迷い犬を保護したときに気を付けたいことなどをご紹介します。

画像1


犬を保護したときにすること

迷い犬を保護したとき何をしたらいいか、一連の流れを簡単にご紹介します。

1. 首輪やハーネスに飼い主の情報がないか調べる
2. 飼い主の情報がない場合、マイクロチップの装着を考え動物病院へ相談をする
3. 何も情報がない場合、警察と近隣の役所や愛護センター、保健所に連絡をする
4. 自宅で飼い主さんが見つかるまで保護するか、愛護センターなどの施設に引き渡す

このような感じです。

 犬を保護したときにすることの概要

詳しく注意点なども含め、犬を保護したときにすることをご説明いたします。

●首輪やハーネスに飼い主の情報がないか調べる

保護をした犬の首輪などに、飼い主さんの連絡先が記されている場合があります。また、鑑札や迷子札などからも飼い主さんの情報が得られるため、保護をしたワンちゃんがそれらをつけていないか見てください。

ただ、保護をしたワンちゃんはおびえている可能性が高く、むやみに近づいたり触ったりすると攻撃的になる恐れがあります。

保護をしたワンちゃんと接するときは十分な注意が必要です。

●マイクロチップの装着を考え動物病院へ相談をする

保護をしたワンちゃんに鑑札など何もついていない場合、マイクロチップを装着している可能性を考えて、動物病院へ相談をしましょう。

動物病院は地域のペットの情報が集まる場所です。

獣医師さんに保護をしたワンちゃんを見たことがないかなど、相談をしてみることもおすすめです。

●警察と近隣の役所や愛護センター、保健所に連絡をする

保護をしたワンちゃんに飼い主さんの情報がない場合、「遺失物」扱いになります。まずは警察に連絡をし、遺失物届を出してください。「誰かが飼っていたかもしれない」と思われる形跡が少しでもあるなら、警察に届けなくてはならない義務があります。

まったく形跡がない場合は、保健所や愛護センターに引き渡すこともできますが、誰かが探しているかもしれないと考え、できるだけ警察に届をだしましょう。

●自宅で飼い主さんが見つかるまで保護するか、愛護センターなどの施設に引き渡す

2007年12月に遺失物法が施行され、迷子のワンちゃんの保管場所が警察だけではなく、各都道府県の愛護センターや保健所に引き渡しをすることもできるようになりました。

ですが、通常の取得物と同じように3カ月を過ぎると、所有権は都道府県に帰属します。そのため、「都道府県等の動物愛護担当部局と協議する」とされています。これは殺処分も選択のひとつであるということなのです。

自宅で保護をする場合、保護をした方がそのまま飼い主になる、新しい飼い主を探す。主に、この2択となります。


保護した方も保護された犬も困ってしまうシステム


迷い犬を保護した場合、そのワンちゃんにかかる食費や医療費などはすべて、保護をした方が負担をすることになります。ケガをしている場合の治療費も、もちろん保護をした方が負担をするシステムになっています。

飼い主さんが見つからない場合、自分で飼うか、新しい飼い主さんを探すか、自分で処分をするという選択をする必要があります。

迷い犬を助けたいという気持ちに水を差すようなシステムは、悲しい現実でしかありません。

また、シニア犬や目が開いていない子犬、重い疾病があるワンちゃんなどは処分される確率が高く、犬にとってもとても不幸なことです。

犬を家族に迎えたら、絶対に手放さないこと、もし迷子になってしまったら警察や役所、近隣のペット関連の施設に連絡をし、必ず探し出すこと。このようなことがとても大切なのではないでしょうか。


大切なことは「ひとつの命を守ること」

画像2


自宅の近くで、子猫を保護した方がいらっしゃったため、この記事を書こうと思いました。

保護をした方が、役所に連絡をしたら「親猫が近くにいる可能性があるので、逃がしてもかまいません」とおっしゃったそうです。なんともモヤモヤが残る回答です。

結局保護をした子猫たちは近隣の動物病院のご厚意で「もらい手を、責任をもって探します」といわれ、そちらへ引き取られました。

迷い犬や猫に対する決まり事がなければ、社会的に困ることはわかります。ですが、実際に保護をした方が困るシステムは、保護をする方まで減らしてしまうのではないでしょうか。

今回、子猫の保護を見ていて、一生懸命にその命を守ろうとしているのは、地域の方たちなのだと痛感しました。

参考資料:警視庁 遺失物について 
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html
警視庁ホームページ
http://www.npa.go.jp/laws/notification/kanbou/kaikei/310329doubutsu.pdf


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?