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大都市初、京都市が「別荘税」導入へ 子育て世代が市外流出について

こんにちは。

ブラインドコーディネーターのとみりんです。

かんたんに自己紹介すると

ブラインドメーカーで10年営業してます。

そのなかで得られる知識や業界情報を

noteに書いてます。

今回はこの記事についてご紹介です。


大都市初、京都市が「別荘税」導入へ 子育て世代が市外流出
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/525974


それではまいりましょう。


□新たに課税する方針とした

京都市は9日までに、

所有しながら生活していない

「非居住住宅」の戸主に対し、

法定外普通税として

新たに課税する方針を固めた。

財政難への対応に加え、

首都圏や海外の富裕層に市内のマンション、

空き家が別荘(セカンドハウス)として買われ、

京都の未来を担う子育て世代が

住まいを確保できず

市外に流出している実態を踏まえた。


□大都市で初の試み

国内では静岡県熱海市に

別荘税の先例があるものの、

大都市での実施は初めて。

2018年に導入した宿泊税に続き、

新税で年間最大約20億円の税収を見込む。

公平性の担保など課題もあり、

全国の自治体から注目されそうだ。


□セカンドハウス所有者に適正な負担を

京都市では近年の観光ブームを受け、

首都圏や海外、

特に中国の富裕層が物件を競って買い、

マンション価格が急騰する一因となっていた。

住民票の届け出がないため、

市民税の税収が見込めない上、

30代の市外転出に拍車をかけていると

問題視されている。

門川大作市長は昨年2月の市長選で

「セカンドハウス所有者に対し、

適正な負担のあり方を検討し、実行する」

との公約を掲げていた。

市長が同8月、

新税導入を有識者委員会に諮問し、

答申案がこのほどまとまった。


□課税対象は約1万7千戸

答申案では、

富裕層が資産として保有したり、

週末などに滞在したりする別荘や、

生活せずに管理するだけの空き家といった

「非居住住宅」の所有者を納税義務者とする。

道路や水道など公共施設整備の利用に

見合った負担を求める。

対象地域は

「市街化区域」に限定。

課税免除対象の案として、

賃貸や売却予定、事業での使用のほか、

市条例に基づき保全対象となる

京町家などを想定する。

その上で課税対象は

約1万7千戸になると見込む。


□市民意見を今月19日まで募集

税額の算出は、

資産価値を表す額に一定税率

▽家屋の固定資産評価額を階層に分けての累進制

▽家屋の床面積1平方メートル当たりに一定額-

といった3案を示す。

これにより税収は

8億~20億円と試算。

具体例として、

中京区の「田の字地区」にある

分譲マンションの別荘

(床面積100平方メートル)が

6万5千~43万円。

右京区嵐山の戸建て別荘

(同300平方メートル)が

12万~43万円などとする。

市は答申案について

市民意見を今月19日まで募集。

有識者委から4月に答申を受け、

条例案を具体化する構えだ。


□ひとこと

法案自体は結構なのですが、

非居住住宅が多いから子育て世代が

市外に出ているわけではないと思います。

一般的な子育て世代年収でそこに住める

とは思いませんからね。

市税を増やしたい理由付けなんでしょうね。

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