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【日本で名前を変えるのは凄く大変】自分の名前が大嫌いなので苗字と名前を変える(簡単まとめ)
自分の苗字と名前が大嫌いなので苗字と名前を変える
日本は結構面倒で家庭裁判所で許可をもらわないといけません。
しかも正当な理由じゃないと許可を取れなかったりします。
ですが方法はあります。
戸籍法 第107条-2
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
② 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
②であれば家裁の許可が必要ありませんね。
日本で名前を変えるのは凄く大変
通称名を名乗る場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
ただ結婚して苗字が変わっていれば「相手の国で使っている名前」みたいなことで名前の変更も認められやすくなります。
苗字を変えたいなら結婚して改姓の手続きだけしたらいいんですが、名前を変えることに対して日本はハードルが高いんです。
過去に悪魔ちゃん命名騒動などもありましたし、親の意向で訳が分からない名前をつけられてしまうと子どもはつらいです。
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