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遺族年金よりも自分の年金が優先される?

遺族年金を受けるケースで、よくあるパターンとしては、夫が亡くなり、妻が年金を受け取るという場合です。
基本的な年金額(遺族厚生年金の額)は、夫が受けるべきであった老齢厚生年金の4分の3です。

妻自身も自分の老齢年金を受けられる場合、遺族年金と両方受けられるかというと、そう上手くはいかない仕組みになってしまっています。
 
①妻の年齢64歳以下
65歳前に老齢厚生年金を受けられる場合は、遺族年金とどちらか一方しか選ぶことができません。天秤にかけて多いほうを選びます。

②妻の年齢65歳以上
64歳までと違い、どちらか一方のみ選ぶわけではありません。自分の老齢年金が優先されます。

・自分の老齢基礎年金→受けられる
・自分の老齢厚生年金→受けられる
・遺族厚生年金→?
 
遺族年金はというと、丸々受けられるとは限りません。
遺族厚生年金が、自分の老齢厚生年金を上回る場合、その差額だけが遺族年金として支給されます。

当事者の方にしてみたら、「うーん……」という話かもしれません👩‍💼
公的年金は生活を保障することが目的なので、両方受けられるというわけにはいかないようです。

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