年金は最後まで受けられる?
年金を受けられるようになったとき、いつからいつまでの分がもらえるのか?
実際にその段階になってみないと、気にしないことがほとんどかと思います。
基本的に、受ける権利が発生した翌月分から、その権利がなくなった月の分までということになっています。
これを65歳から受けられる年金にあてはめると、65歳の誕生日を迎えた翌月分から、亡くなった月の分までとなります。
簡単な図で示すと、このような感じです。
ただし、1日生まれの方は異なります。誕生日前日に65歳になったとされるので、誕生月からになります。
例:4月2日生まれ⇒5月分から
4月1日生まれ⇒4月分から
🧓年金は後払い
誕生日の翌月分からと書きましたが、実際に振込されるのは、また別です。
年金の支給日は、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の15日です。
振り込まれるのは、その前2ヵ月分です。
今月は15日を過ぎてしまいましたが、4月に振り込まれる分は、2月分と3月分です。
4月分の年金は、6月に振込されます。
🧓亡くなった月はどうなる?
年金は後払い。ということは、亡くなった月までもらえるといっても、実際に本人は受け取れない😞……ということになります。亡くなった月によっては、2ヵ月分ということもあります。
たとえば……。
3月に亡くなった
⇒2月に振込されたのは12月・1月分。2月分と3月分(2ヵ月分)は本人に振込できない。
4月の振込日(4/15)以降に亡くなった
⇒4月に振込されたのは2月・3月分。4月分(1ヵ月分)は本人に振込できない。
※4月の振込日よりも前に亡くなり、本人の口座が凍結されていれば、2月・3月分も振り込まれないので、計3ヵ月分。
振込されない年金は、どうなるのでしょうか?
これを「未支給年金」と呼びますが、ご遺族が請求し、受け取ることができます。
請求できる方は、亡くなった当時、生計を同じくしていたことが第一条件です。
そして、関係性としては、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等内の親族ですが、この順番にしか請求できません。子供よりも配偶者が優先します。
遺族年金の受取とは、生計要件や遺族の範囲といった条件が違ってきます(遺族年金よりも緩いです)。詳細は省きます。
未支給年金は相続税が非課税です。ただし、受け取ったご遺族の一時所得として所得税・住民税の対象となります。
「生計を同じくしていた」ということは、特に理由もなく、家族とは別に1人で暮らしていたような場合は、最後の年金を誰も受け取る人がいないということを意味します。身内の方が誰もいない場合も同様です。
何だか切ないです👩💼
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