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65歳の【介護保険】と【年金】【音声と文章】

山田ゆり
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今回は、65歳の【介護保険】と【年金】
ということをお伝えいたします。
7分49秒の音声です。
音声と文章どちらでもお好きな方をどうぞ。

**文章はここからです***

おはようございます。山田ゆりです。
今回は、65歳の【介護保険】と【年金】
ということをお伝えいたします。

なお、この内容は、
私が実際にやってきた事や
同じ事務をしている方からの
お話をもとにしております。

私は専門家ではありませんので
あくまで参考としてお聴きください。

実際に事務処理をされる際は
年金事務所等へお問い合わせください。


年金の受給開始年齢が
62歳、63歳、64歳と伸びていく中で
65歳以降も引き続き働かれる方を対象にお話いたします。


65歳になったら、【介護保険】に動きがあります。

【介護保険料】は65歳の誕生月の前月までは給料天引きです。
それ以降は年金から天引きされます。

つまり、
10月が誕生日だとすると、
9月までは給料から天引きされますが、10月以降は
ご自分の年金から天引きされます。


それでは、介護保険について簡単にご説明いたします。


会社員の方は、40歳から65歳までは第2号被保険者といい、
給料から介護保険料が天引きされます。

そして、65歳を迎えると
第1号被保険者になり
その後に支給される年金から
介護保険料は天引きになります。

介護保険料に終わりはありません。
生きている間、納め続けます。

ここで、介護保険でサービスを受けられる
被保険者について少しご説明いたします。

介護保険の加入者は、
65歳以上の「第1号被保険者」と
40歳から64歳までの
「第2号被保険者」に分けられます。

40歳になれば、65歳未満まで誰でも
介護保険料を納める義務がありますが
介護サービスを受けられるのは

原則として第1号被保険者だけです。

第2号被保険者は
「指定の16疾病」により
介護認定を受けた場合に限り
介護サービスを受ける事ができます。

その「指定の16疾病」とは
末期がん、関節リウマチ、
初老期における認知症、脳血管疾患、
慢性閉塞性硬化症、多系統萎縮症、
糖尿病性神経障害
などです。


あくまでも例え話ですが・・・。
65歳のAさんと63歳の奥様。
二人は仲良くスキーに出かけました。
そこで、運悪くスキーの衝突事故に巻き込まれます。

お二人とも、介護が必要なケガをしました。
65歳のAさんは介護保険のサービスを受ける事ができました。

しかし、63歳の奥様は、
介護保険の対象となる疾病「特定疾病」には当たりませんでしたので
ご主人様と同じような状態になったのに
奥様は介護保険サービスを受ける事ができませんでした。

65歳を過ぎれば、どのような原因であれ、
介護サービスが受けられます。

その時の状況や医師の診断の結果にもよりますが、
65歳という年齢を境に
介護サービスを受けられるかどうか
分かれる事もあり得ます。


では、次に【年金】についてです。

65歳になると会社員本人ではなく、
配偶者に【年金】の変動が起きます。
年金は3つの種別に分かれています。

① 第1号被保険者
60歳未満の農業、自営業、学生、
無職の人など

② 第2号被保険者
会社員、公務員等

③ 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている
60歳未満の配偶者



例えば、男性の従業員Aさんがいます。

Aさんは専業主婦の奥様を扶養しています。
それでは年金の観点から見てみましょう。

会社員のAさんは第2号被保険者です。
第2号被保険者は、国民年金と厚生年金の2階建てになっています。

そして、Aさんに扶養されている奥様は第3号被保険者です。
第3号被保険者は国民年金だけです。

奥様は会社員Aさんの国民年金の扶養になっていますので、
奥様の年金料は納めなくても良いです。

会社員のAさんが65歳になった時、
Aさんは国民年金から外れます。
すると、今まで、Aさんの
国民年金の扶養だった奥様は
第3号ではなくなります。

だから、奥様が60歳未満であれば
第1号への種別変更の手続きを
奥様自身が市区町村の役所で行う必要があります。

今まではAさんの年金が奥様の年金分を賄ってきましたが、
奥様が第1号になるという事は、
奥様の年金はご自分で払わなければいけないという事です。

つまり、会社員のAさんが65歳になると
奥さまが60歳未満の場合、
奥様の国民年金を払い始める。



今回の音声をまとめます。
65歳になったら
① 介護保険
介護保険は今まで給料から天引きされていましたが、
今後、年金から天引きされます。

なお、介護保険料は生きている限り
納め続けなければいけません。

② 厚生年金保険
従業員の配偶者が60歳未満の場合は、
奥様が国民年金の第1号になり
奥様ご自身の年金を払い始めます。


本日は、65歳の【介護保険】と【年金】
ということをお伝えいたしました。

本日も最後までお聴きくださり
ありがとうございました。

ちょっとした勇気が世界を変えます。
今日も素敵な一日にしましょう。

山田ゆりでした。

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