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賃貸のガイドライン、かんたん解説&注意ポイント

正式名称は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で国土交通省が発行しています。

ガイドラインとは?

賃貸の退去費用がトラブルになるケースが多いので国が作った参考資料です。

NPO法人の賃貸トラブルたすけ隊が解説します。


どんな時に使えるの?

契約書をガイドライン通りにするという内容ではありません。

契約書があいまいだったりトラブルになった時の資料や裁判になった時の判断材料になります。

重要ポイント

  • 契約書が優先でガイドラインはその後

  • 契約した後にガイドライン通りに変更も出来ない

  • 特約が消費者契約法違反だったり、特約以外で請求された内容などに適用される


ガイドラインの考え方

  • 退去費用(原状回復)は入居者が借りた状態に戻すことではない

  • 特約がなければ次の入居者募集のためのクリーニング費用はオーナー負担

  • 普段の生活で付くような傷(通常損耗)を直す費用はオーナー負担

  • 自分が付けた傷(特別損耗)でも長く住んでいるのであれば全額を負担しなくて良い

  • 負担する単位は最低限度の壊した範囲だけでt

  • 色合わせやツギハギが嫌などのリフォーム部分はオーナー負担

ガイドラインのページ解説書

国土交通省の

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」

PDFのページ番号で紹介します。


P1~5 挨拶・目次・ポイント

ガイドラインは借りた状態に戻すものじゃないとはっきり書きました。

ポイント解説

入居者は家賃(使用料)を毎月、支払っているので壊したり放置をした傷や汚れだけの古くなった価値の分だけを負担すればOK

P5 ★本ガイドラインのポイント
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を下記のように定義
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義

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