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設備投資で賢く節税!

前回紹介したものの他にも、設備投資で節税できる制度があります。この記事で紹介する制度は「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」とい内装設備や器具・備品の購入で使うことができます。

こちらも中小企業限定の制度ですので、資本金が1億円以下の会社(税額控除は資本金3,000万円以下の会社)が対象となります。

対象となる資産と適用要件

対象となる資産は次の2種類で、どちらも新品の取得であることが必要です。
①30万円以上の器具備品
②60万円以上の建物附属設備

制度が使えない業種も一部ありますが、概ねどのような業種でも適用できます。

また、この制度を使うためには、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受け、その旨を証明する書類の交付を受けることが必要です。顧問税理士が認定経営革新等支援機関であれば顧問税理士の指導や助言を受ければ良いので、ぜひ相談してみてください。

特別償却を選択する場合

適用対象資産を購入し、特別償却を用いる場合には、通常の減価償却費に取得価額の30%相当の特別償却費を加算することができます。その分経費が増えるので、税金が減ることになります。

ただし、特別償却は将来の償却額を先行計上するものなので、耐用年数全体を通じた費用の額は同じになります。つまり、本当の意味で税金が減るわけではなく、課税される時期を先延ばしできるだけです。それでも、投資した会計年度に税金が減れば、手元資金がその分増えるので経営にはプラスになります。

税額控除を選択する場合

税額控除を用いる場合には、通常の減価償却費の計上に加え、取得価額の7%の税額控除(ただし、税額控除適用前の法人税額の20%が限度)が受けられます。

特別償却の場合は取得価額の30%分の経費が増える(その結果税金は約9%減る)のに対し、税額控除の場合には税金を直接取得価額の7%分だけ減らします。取得年度だけで見た場合には特別償却の方が減税効果はあるのですが、税額控除は本当の意味での減税ですので、耐用年数全体を通じた税金額も減るのが特徴です。

終わりに

適用要件が多少複雑であることと、特別償却と税額控除の有利選択があるので、詳細については顧問税理士に確認するのがおすすめです。顧問税理士が認定経営革新等支援機関であれば、税額のシミュレーションだけでなく、適用要件の文書作成もできますので、ワンストップで対応できます。

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