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退職金の支払義務

会社に長期間勤めた人であれば、誰でも、これまでの労いの意味や引退後の生活のためにも退職金をもらいたいと考えると思います。ところで、退職金は支給する会社と支給しない会社があります。両者の違いはどこにあるかわかりますか?

退職金を支払わないといけない会社

退職金を支払わないといけない会社とは、退職金規程のある会社のことです。規程の名称が異なっていたり、就業規則の中で退職金の支給を定めたりしているケースもありますが、その場合も同様です。

退職金規程がある場合、退職金の支給時期や金額について規程に照らして支給要件を満たしているのであれば、支払わないということはできません。たとえ、会社にお金がなかったとしてもです。これは退職金も給与と同じよう扱われるからです。お金がなかったとしても給与を払わないということはできませんよね?

ちなみに、賞与は業績に応じて支給すると定めているケースがほとんどですので、業績が悪ければ支払わないということもできます。退職金は規程の作り方しだいではありますが、通常は支払義務があるものであると理解しておいてください。

また、退職金規程がなくても退職金の支給実績が過去にある場合には注意が必要です。退職金の支給が慣行と認められてしまうと、退職金の支払義務が生じてしまいます。

退職金を支払わなくてもよい会社

上記の説明の反対なので察しがつくかと思いますが、退職金規程がなければ退職金を払う必要はありません。もちろん、退職金規程に準ずるものがあったり、就業規則で退職金を支払うことになっていたりする場合は払わないといけませんのでご注意ください。

では、そもそも退職金の支給を就業規則に定めなくても良いのか?ということが気になる方もいるかもしれません。この答えはYesです。就業規則に退職金の支給を定めることは必須ではありません。ただし、ひとたび退職金規程や就業規則で退職金を支給することを定めると、その後は支給義務が発生してしまいます。そのため、退職金規程は安易に定めるべきものではありません。

終わりに

退職金は、会社が支給するかしないかを決めることができます。しかし、ひとたび支給ルールを作ってしまえば、その後は不支給とすることができなくなります。退職金の支払を検討している経営者の方は、この点に注意いただければと思います。

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