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低額譲渡で税金がかかる理由

低額譲渡の記事の中で、低額譲渡をした会社には余計に税金がかかると説明しました。これを読んで何だか納得のいかない方もいるのではないでしょうか?

利益が出たら税金がかかる、これはまあ仕方ないと思えるでしょう。ところが、低額譲渡の場合には利益が出ていません。それなのに、税金だけは利益が出たものとして払わなければならないのです。

低額譲渡で利益があったとみなされる理由

これは、法人税法22条2項の規定によるためです。

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

このように無償による資産の譲渡は益金(収益)になることが定められているのです。ちなみに、低額譲渡のことは22条では直接触れられていないものの、時価と譲渡価額との差額について、この規定の適用があると解されています。

この規定が定められた背景には色々と歴史があるのですが、簡単に言ってしまえば時価で取引をした会社と安く取引をした会社の公平性のためです。

役員との取引やグループ会社との取引など、身内であれば取引価格はどのようにでも設定できます。その結果、納める税額が減るのであれば、一般の取引と比べて公平を欠くために設けられた規定なのです。

会社の取引は時価が基本

このことからも分かるように、税務上は、会社の取引は時価で行われたとみなされます。そのため、自由な価格設定というのは基本的にはできません。「基本的には」と書いたのは、やり方によってはできることもあるからです。

時価というのは、上場株式のよう活発に売買される市場があれば客観的にわかります。しかし、通常はそのような市場がないので合理的な方法で算定することになります。合理的にといっても算定者によって差が出ます。そうすると、この価格でなければならないという絶対の金額はありません。

つまり、実務上は時価で取引価格を決めるというよりは、取引価格が時価であるということを説明できるようにしておくことが重要なのです。

終わりに

以上のように、役員や身内の会社と取引するときには、取引額の決定根拠を文書化しておくことが非常に重要です。この文書があるかないかで税金の額が大きく変わり得るのです。取引額の決定方法を文書化するのが難しいということであれば、ぜひ一度ご相談ください。

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