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役員賞与を経費にする

会社の役員に対する報酬は、毎月定額にしないと経費にできない、と税理士から説明されることがほとんどだと思います。そうすると、賞与のように通常の給与とは別に支給する報酬については、経費にならないと思っている経営者の方が多いようです。

これは概ね合っているのですが、賞与のすべてが経費にならないというわけではありません。では、経費になる賞与とはどのようなものでしょうか?

税金を気にしなければ役員賞与は支給できる

まず、役員に対して賞与を支給すること自体が禁止されているというように誤解されている方がいます。そんなことはなく、株主総会等適切な決議を経れば役員に対してでも賞与支給はできますし、金額についても上限はありません。

ただし、そのようにして支給した賞与が経費(正確には損金)になるかどうかは別問題です。役員賞与の支給は可能でも、その賞与が経費にならなければ、賞与はなかったものとして法人税がかかります。会社は賞与でお金を支払っているのに、さらに税金がかかるので、かなりの負担となってしまうのです。

あまり一般的ではありませんが、経費にならなくても良いから役員に対して賞与を支給したいという事情があれば、支給できるということは覚えておいても良いかもしれません。また、賞与を受け取る役員側については特別に税金が増えるというようなことはありません。通常どおりに給与をもらった場合と同じように計算するだけです。

役員賞与を経費にするには事前の届出が必要

せっかく役員に賞与を支給するなら経費にもしたい!実は、これも可能です。しかし、株主総会で賞与支給を決議した日から1ヶ月、もしくは期首から4ヶ月のどちらか早い日までに、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

このため、当期に思ったより利益が出たから役員に賞与を支給して法人税を減らしてしまおう!ということはできません。事業年度の初めの方で、まだ決算の着地も全然見えないうちに支給額を届け出なければならないのです。

届出事項は支給額だけではありません。支給日についてもピンポイントで指定しなければなりません。

役員に対する給与や賞与に関して税法上の制限があるのは、役員への報酬支払が自由に決定できるからです。役員報酬が自由に決められるのであれば、簡単に会社の税金を調整することができてしまうため、それを防ぐためのルールが設けられているのです。

事前確定届出給与の届出どおりの支給ができなかったら?

では、もし届出どおりの支給が行われなかったらどうなるのでしょうか?その場合は、実際の賞与支給額のすべてが損金不算入、つまり経費にできなくなります。届出より少なければ良いということはありません。1円でも違いがあれば、経費として認められなくなってしまいます。

支給日についても同様です。資金繰りの都合やうっかり忘れていた等の理由で、届出した日以外に支払った場合にも経費として認められなくなります。仮に支給日を休日にしていて振込ができなかったという場合でも同様です。次の営業日に振り込めば良いということはありません。

ちなみに、届出と異なる支給をした場合に経費とならないのは実際に支給した賞与の金額です。つまり、賞与を支給しなければ、法人税が余計に取られるということはありません。したがって、実務的には、届出どおりに支給するか、一切支給しないかの2択になります。

また、支給しない場合には、支給を決めた日から1年が経過すると自動的に支払があったものとみなされてしまいます(所得税法183②)ので、株主総会等で支給しない旨の決議をしておく必要があります。

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