ハンドメイド作品販売で知っておく法律を調べました (利用規約・特別商取引法・個人情報保護法・消費者契約法・民法)


●ハンドメイド販売をトラブルなく長く楽しみたい


こんにちは、TTCRAFTです。
作品を作り、SNSに投稿したり販売したりしてハンドメイドを楽しんでいます。


ハンドメイドは、自分の好きなものを責任もって作り、それをダイレクトに喜んで貰える「癒し」になっています。


この「癒し」を長く続けたいし、少しでも広がれば、もっと素敵な作品が世の中に増えると思っています。


長く続けるためには、まずSNSでの販売で、どんな法律が関係してくるのかを知らないといけないと考え、調べてみました。


ちなみに僕は、よりダイレクトにやり取りをしたいので、minneやBASEといったハンドメイド作品販売サイトを介さずに、直接DMでやり取りしています。


幸い、半年間、今まで何のトラブルもなく楽しく続けてきましたが、
作品を販売することは、普段やり取りしているフォロワーさんという関係という関係から、法律上は、事業者と消費者の関係になります。

そして、消費者を守るために事業者には守らないといけないことがありますし、トラブルに発展することもあり得ます。


「SNS販売はどんなトラブルが起こりうるか?」
「何をやってはいけないか?」
…など、法律について詳しくなる必要はないですが、

「どんなトラブルが起きやすいか」、「何をやってはいけないか」、を知っているのと知らないのとでは、いざトラブルが起こったときの動きが変わってきます。


僕自身、何も知らない状態で、ツイッター上で、たまに見かける作品販売に関するトラブルが起こったら、ハンドメイドを楽しく続けられなくなってしまうと思います。


今回、法律関係について調べておくことで、あらかじめ、そんなトラブルを回避できることができれば、と考えています。

●SNS販売の実情にあわせた法律対応


またSNS販売の良さは、作品を販売して終わりではなく、購入してくれたフォロワーさんとのやり取りも楽しめることだと思っています。


法律に対応しトラブルを避けることは大事ですが、SNS販売の実情に合った、作品を作る側、購入者側のお互いが協力して、今まで通りの楽しみ方を続けられる、ひな形が作れればいいなと思っています。

最終的には、知的財産について調べたときのように、弁護士さんに相談・確認しようと思っています。


(ちなみに知的財産関係は、別のnoteに書いていますので、割愛します。)


●minneやBASE等販売サイト選択基準にする

また、調べたことを踏まえてminneやBASEでは、どう対応しているのかも確認して、ハンドメイド販売サイトを使う場合の選択の基準にしたいと思います。


これから週一回くらいでご報告できればと思いますので、お付き合いいただければ幸いです。


●SNS販売で知っておかなければならない法律


さて、ざっと調べてみたところ、SNS販売のような、通信販売で知っておかなければいけない法律などは、


1 利用規約
2 個人情報保護法
3 特定商取引法
です。


足らずがあれば、ご意見いただけると幸いです。
今回は、それぞれをざっと説明するだけにとどめ、来週からそれぞれについて、実際に取り組んでいきたいと思います。


●利用規約:ホームページの利用のルールを決めて混乱やトラブルを避ける


僕は、自分のホームページをツイッターやインスタグラムのプロフィール欄に記載しておいて、オーダー方法やラインナップを見れるようにしています。


つまり、SNSから自分のホームページへジャンプできるようにしています。


利用規約は法律ではありませんが、ホームページに利用規約がある場合、利用規約というルールを根拠にして利用する側も安心して利用できますし、トラブルが起こった時の根拠にすることができます。。

つまり、利用規約は不特定多数の人やりとりすることになる通信販売の契約書代わりとなるということです。


例えば、通信販売でよくあるトラブルとして、写真と実際の商品が違う、ということがありますが、販売者がどこまで返品に応じるか、返金に応じるか、などを記しておくことでトラブルが起こったときの根拠となります。


ちなみに、あまりにも販売者側が有利になる規約は別の法律で無効とされることもあるので、それは今後説明します。


●個人情報保護法:顧客1人からプライバシー・ポリシーを定める義務がある

SNS販売では、作品の発送先として買ってくれた方の住所を教えてもらいます。


この住所や本名が「個人情報」にあたります。


この個人情報の「利用目的」や「第三者提供」の規定を定めたものがプライバシー・ポリシーにあたります。


●特定商取引法:販売者の氏名、住所、連絡先を表示する


SNS販売は通信販売にあたり、インターネット広告と見なされます。
お店での対面販売と違って通信販売の場合は、購入する側は、情報の質・量が圧倒的に少ないです。


そのため販売者は、何かあったら購入者はどこに連絡すればいいのか、を明記しておくことが義務づけられています。


ちなみに、東京都消費生活総合センターによると、平成30年度は東京都だけで24,000件のインターネット広告を監視し292事業者へ改善指導を行ったとのことです。


トラブルが起こりやすい健康食品や化粧品についてのインターネット広告がほとんどを占めていますが、実際に消費者庁から監視され改善指導が行われています。
それでは来週からそれぞれについて詳しく説明して行きたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。


●参考資料


『ネットビジネスで必ずモメる法律問題』
著者:中野秀俊
出版:日本実業者出版


『特定商取引法の解説』
著者:山口康夫
出版:ネットスクール


『平成30年度インターネット広告表示監視事業実施報告』
東京都消費生活センター
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20190731.html

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