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社会保険

こんばんは。

今日は、社会保険についてまとめていきたいと思います。

社会保険は、1947年に施行された日本国憲法第25条に規定されております。

第25条                               国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

そして、社会保険は5種類に分けられます。

社会保険                              ①医療保険②年金保険③労災保険④雇用保険⑤介護保険

①医療保険

もともとは、鉱山労働などの危険な事業に就く労働者組合から生まれた保険です。1961年に全国に広まりました。医療保険は、健康保険組合(大企業)、協会けんぽ(中小企業)、国民健康保険(自営業)の3つに分類されます。これは保険証を確認すれば記載してありますので、ぜひ確認してみてくださいね!ちなみに、病院などで保険適応の場合は、6歳未満は自己負担額は2割、就学〜69歳までは3割、70〜74歳までは2割、75歳以上は1割負担となっています。

②年金保険

1961年に制定されました。20歳以上の人全てが加入する年金制度です。会社に勤務する方は厚生年金、自営業や学生は、国民年金を支払います。私は20〜22歳は大学生のため、学生納付特例制度を利用したため年金を納めることはなかったです。この制度は未納扱いにならなためお金に余裕がない方は利用したほうがいいと思います。また、10年以内であれば追納できます。

③労災保険

1947年に制定されました。これは業務災害と通勤災害があったとき、適応となります。業務災害とは、勤務中に仕事により怪我をしてしまうことです。通勤災害とは、自宅から勤務先までの通勤時に怪我をしてしまうことです。どちらも保険適応となります。また、会社に勤務される方は必ず加入されております。給与から天引きされる保険ではありません。

④雇用保険

1974年に制定されました。仕事がなくなった時に備える保険です。失業した際、次の就職先が決まるまでの生活給付金がもらえたり、仕事をしながら資格の勉強をするための教育訓練給付金があります。この保険は、最低31日間以上働くこと、週に20時間以上勤務すること、学生ではないことが条件となります。週2回の短いアルバイトでは適応になりませんので注意して下さい。

⑤介護保険

2000年に制定されました。背景として、要介護高齢者が増加し介護問題となっていた時期であることや医療と介護のサービスが医療制度と福祉制度に分立し、不公平で使いにくい実態だったことがありました。

介護経営には介護保険の知識は必要不可欠のため次回詳細に解説していこうかと思います。日本は世界と比べて、とても社会保険制度が充実している国だと思います。貧富の差がない象徴国だと思います。          


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