見出し画像

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について

こんばんは。行政書士の阪本です。さて、私の専門分野であると自負する高齢者福祉分野についてお問い合わせがございましたので、簡単にご説明申し上げます。初回の今日はサービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)についてです。

サ高住とは、医療と介護が連携し、単身または夫婦世帯の高齢者が安心して暮らせるよう整備された住宅です。居室の広さや設備、バリアフリーといった条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた賃貸住宅です。

登録・指導・監督は、都道府県・政令市・中核市が行います。また、登録はオンラインで申請することとなります。 

介護付き有料老人ホームとの違い

高齢者福祉施設については介護保険施設も含めて多岐にわたるため、しばしば混同されます。その中でも特に混同されがちな介護付き有料老人ホームとサ高住との違いをざっくり説明しますと、前者は介護により特化した施設と言え、後者は自立した方でも安心して自由に暮らせるよう整備された施設であると言えます。

設備の基準

各専用部分の床面積は、原則25㎡以上(ただし、条件に適した場合は18㎡以上)

各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること(ただし、条件に適した場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)

法令で定める基準に適合するバリアフリー構造であること

サービスの基準

安否確認サービス、生活相談サービスを提供すること

ケアの専門家(※)が少なくとも日中常駐し、サービスを提供すること

※ケアの専門家
社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員
医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー1級又は2級の資格を有する者

契約関連

書面により契約を締結すること

専用部分が明示された契約であること

権利金その他の金銭を受領しない契約であること


敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収が可能。

入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除は行わないこと

住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること

家賃を前払いする場合、次の基準をすべて満たすこと

家賃等の前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
入居後3月が経過するまでの間に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、「契約解除までの日数×日割計算した家賃等」を除き、家賃等の前払金を返還すること
返還債務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

この他にも各自治体により独自の基準が設定されている場合があります。

サ高住登録のメリット

登録された住宅であることが表示され、一定の基準を満たす高齢者向け住宅であることが公的に担保されます。

また、建設・改修費に対する補助金の交付、新築・取得した場合の税制上の優遇、住宅金融支援機構による融資などの支援制度を受けられる場合があります。

添付書類※抜粋

各種図面(付近見取り図、配置図、各階平面図)
土地・建物の登記事項証明書または賃貸借契約書
委託契約(管理又はサービスを委託する場合) 登記事項証明書及び定款(法人の場合)    登録拒否要件の確認情報
登録事項等について説明する書面
入居基準の適合チェックリスト
建築確認の確認済証、検査済証
その他必要と認める書類

この他に開発許可申請、建築確認申請、消防法令上の届出を必要とする場合があります。

登録後の手続き

登録期間は5年間です。期間経過後も引き続き登録を希望する場合、あらためて登録を申請する必要があります。また、行政による立入検査等を受ける場合があります。登録後は定期的に報告書を提出する義務があり、重大な事故又は災害が発生した場合には、事故(災害)報告書を提出しなければなりません。この他に状況に応じ変更届、廃業届等を提出します。

弊所の強み

当職は現役の介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、福祉住環境コーディネーター(2級)の有資格者であり、なおかつ介護施設における長年の運営実績がございます。スタートアップのみならず運営の伴走者としてお手伝いさせていただければ幸いです。サ高住の登録申請、運営についてのご不明な点があればぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

☎06-6415-9020

ツナグ行政書士事務所 阪本 光

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?