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新しい運営指導(旧・実地指導)マニュアルを読んで、運営指導対策を万全にしよう!

天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
代表取締役
榊原 宏昌

介護現場をよくする研究・活動を仕事としています!

京都大学経済学部卒業後、特別養護老人ホームに介護職として勤務。社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の仕事に携わる。
15年間の現場経験を経て、平成27年4月「介護現場をよくする研究・活動」を目的として独立。
介護福祉士、介護支援専門員
執筆、研修講師、コンサルティング活動を行う。
著書、雑誌連載多数(日総研出版、中央法規出版、ナツメ社など)。
年間講演、コンサルティングは300回を超える。ブログ、facebookはほぼ毎日更新中。
オンラインセミナー、YouTubeでの配信も行っている。

運営基準や加算要件とともに、運営指導についても熟知して、自信を持って日々の業務にあたりましょう!

はじめに

さて、いつ出ることかと待ち望んでいた、介護保険施設等運営指導マニュアル(介護保険最新情報vol.1062)が発出されました。
これは、介護保険施設等指導指針(介護保険最新情報vol.1061)の内容を補完するものとして作成されたもので、平成22年以来の改訂となります。

これらの文書は、都道府県・市町村向けのものではありますが、運営指導がどのような根拠に基づいて、どのように行われるかを知っておくことは、
事業所運営においても重要であると考えます。

ただ、これらの文書は、指針の改訂版である介護保険最新情報vol.1061は42ページ、マニュアルの改訂版である介護保険最新情報vol.1062は2221ページ…(!)と、大変ボリュームのある内容です。
※マニュアルについては本文は61ページですが、各サービス種別ごとの別途資料も合わせると2221ページということなります。

本稿では、さすがに全てを網羅することはできませんが、運営指導(旧・実地指導)について、新しく盛り込まれた内容とともに、
居宅介護支援にとって重要と思われる内容について触れていきたいと思います。

ぜひ、これをきっかけに、指針・マニュアルについて読破して頂けたら……と思います。
なお、文末に、本稿のガイドとなる動画をつけましたので、あわせてご覧頂けたら、と思います。


「名称」も「方法」も変わる!運営指導

まず、介護保険施設等指導指針(介護保険最新情報vol.1061、以下「指針」とする)について見ていきましょう。

「指針」は以下の項目から構成されています。

第1 目的
第2 指導方針
第3 指導形態等
1 集団指導
2 運営指導
(1)運営指導の形態
(2)実施頻度
(3)運営指導の内容
第4 指導対象
(1)集団指導の対象
(2)運営指導の対象
(3)都道府県知事及び市町村長の連携
第5 指導方法等
1 集団指導
(1)実施通知
(2)指導方法
2 運営指導
(1)実施通知
(2)指導方法
(3)運営指導の留意点
(4)指導結果の通知等
(5)報告書の提出
第6 監査への変更
第7 指導にあたっての留意点

以上指針の中で、
「第3 指導形態等、2 運営指導、(1)運営指導の形態」には
以下のように書かれています。

  • 運営指導は次のア~ウの内容について、原則、実地に行う

  • ア  介護サービスの実施状況指導
    個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導

  • イ  最低基準等運営体制指導
    基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)

  • ウ  報酬請求指導
    加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

  • なお、ア~ウの実施については、効率的な実施の観点から、
    それぞれ分割して実施することも差し支えない。

つまり、新しく示された運営指導とは、
「ア 介護サービスの実施状況指導」「イ 最低基準等運営体制指導」「ウ 報酬請求指導」から
なっているということです。

また、介護保険施設等運営指導マニュアル(介護保険最新情報vol.1062、以下「マニュアル」とする)では、

  • 「ア」~「ウ」については、これまでと同様に通常は同時に実施することを想定

  • 指導事務の効率化や効果、緊急性等を勘案し、それぞれ別の時期に実施することも可能

  • 感染症等の流行により当該年度に実地に行うことができない場合に実地が必要な「ア」を次年度以降に延期し、「イ」「ウ」についてのみ実地以外の方法(オンライン会議システム等の活用等)で確認項目及び確認文書に基づく指導を行う等の方法が考えられる

  • ただし、延期した「ア」の実地による指導についても、状況が改善した場合は、追って実施することが必要

  • つまり、「ア」~「ウ」の指導については、一の介護保険施設等に対し実施時期を分けた場合、3種類全ての指導を実施した場合に運営指導の実績があったものと考える

と補足されています。

なお、「イ」「ウ」については、今後は実地で行わない場合もあることから、運営指導と名称を改めた、との説明もありました。

また、介護保険施設等指導指針(介護保険最新情報vol.1061)には、
「介護保険施設等監査指針」も含まれていますので、あわせて確認しておきましょう。


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