目指せ! スーパー管理者!! 第1回
「物理的な理由」(運営基準第13条第7号)、
「やむを得ない理由」(同条第9号)、
「特段の事情」(同条第14号)
一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗
すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。
これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。
運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。
連載第1回となる本号は、勘違いも多い、アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングにおける留意点や原則的な対応を改めて確認します。
通常業務に加え、来年度に控えている法改正・報酬改定への準備、新型コロナウイルスへの対応など、多忙かつ見通しがたてにくい日々が続いていることと思います。
効率的な業務の遂行につながるよう、原則的な動きを理解し、適正な業務を継続しましょう!
1.アセスメントの「物理的な理由」
ケアマネジャーは、ケアプラン作成にあたり、適切な方法でアセスメントを行う必要があり(運営基準第13条第6号)、アセスメントの際は、利用者が入院中などの物理的な理由がある場合を除き、利用者の居宅で利用者及び家族と面接しなければなりません(同第7号)。
解釈通知二の3(8)⑦には、「利用者が入院中」の例示だけですが、物理的という言葉から、居宅に利用者が存在しない(入所や一時的に異なる場所で生活している)場合なども該当すると考えられています。
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