夫は、未成年?かつ成年?であります。

30代後半妻です。夫は18才から、先日、誕生日を迎え、19才になりました。

現在のところ未成年でも婚姻できるものの、その場合は「親の同意」が必要だったりします。

まず、男は18歳、女は16歳にならないと、そもそも結婚(法律上は、婚姻といいます)することができません(民法731条。婚姻適齢)。

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

その上で、夫となる人、妻となる人の双方または一方が未成年者である場合は、それぞれの「父母」の同意が必要です(737条1項)


(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

具体的には、婚姻届に同意書を添付するか、婚姻届にその旨を付記して署名捺印する方法ですることになっており、これ以外の方法で同意することは認められません(戸籍法38条)。

なので、婚姻届には、夫のご両親の同意書を添付して提出しました。

未成年であっても、婚姻届が受理された瞬間から、法律上、成年者として扱われます(753条)。

一人の大人として、権利と責任を手に入れることになるのです。直前まで、自分もはっきり把握していませんでした。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

なので、夫はまだ18才でしたが、成年に達したものとみなされるみたいです。

ですが、実際の生活では、たまに年齢を気にかけないといけない場面が出てくることがあります。

・お酒がかかわる居酒屋やバーなど。

・カラオケ、映画などの深夜にかかってくるもの。

カラオケは夜に、つい先日2人で近所の散歩のついでに行こうとしたのですが、22時を過ぎていたくらいで、年齢確認されました。

夫は当時18才だったのですが、その婚姻により成年、がどこまで通用するのかわからなかったのもあり、あきらめて帰りました。

ちなみに18才では○時、19才でも○時以降は×と言われた気がします。

夫は映画も大好きなのですが、レイトショーかナイトショーにたしか制限があった気がします。

そんな時、あと1、2年、、という夫。

どこまでが成年扱いで、未成年扱いなのか。

少し把握しておく必要がありそうです。

公的な保証人であったり、クレジットカード、年金、健康保険、、などなど。イレギュラーがけっこうあったりします。

長くて、かためな文章になってしまいましたが、生活において考えることでした。

つま

#わたしのパートナー #私のパートナー #年下夫 #年下旦那 #年の差婚



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?