夫は、未成年?かつ成年?であります。
30代後半妻です。夫は18才から、先日、誕生日を迎え、19才になりました。
現在のところ未成年でも婚姻できるものの、その場合は「親の同意」が必要だったりします。
まず、男は18歳、女は16歳にならないと、そもそも結婚(法律上は、婚姻といいます)することができません(民法731条。婚姻適齢)。
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
その上で、夫となる人、妻となる人の双方または一方が未成年者である場合は、そ