東京外国語大学2023年度第2問・問6についてのメモ

主題:村や町に居住していた百姓や町人が,居所を離れて巡礼や旅をして移動する時には,どのような手続きが必要であったか
   旅先で止宿し,病気になった時に保護を受けることができる人々と,ウケることができない人々には,どのような条件の違いがあるか
条件:史料〔A〕〜〔D〕をよく読む
   3つの指定語句を使用する(往来手形,宗門改帳,無宿人)


史料を読む時の注意点
史料A:「村や町に居住していた百姓や町人」に該当する人々に注目する=脚注を手がかりに判断する。
史料B:波線部⑵の表現に注目し,往来手形がどのようなものかを判断する。→「覚正寺の印鑑がおされた」とあるが,「覚正寺」を一般的な表現に置き換えるとどうなるか?ここで前提となっている制度は何か?(問6の宗門改帳の説明もヒントにすれば判断できる)
史料B・C:「役所」に対して提出された書類であることに注目する。→史料Aの一つめの条文に「郡奉行の発行する手形」と関連づける。
史料D:「難波村庄屋が作成した往来手形」とある点に注目する。→史料Aの二つめの条文に「国元の庄屋…が発行する往来手形」とあることとあわせて考える。

問4,問5にも「往来手形」が出てくることにも注目する。


解答例
百姓や町人は,宗門改帳に記載された檀那寺の印鑑がおされ,村や町の役人が作成した往来手形を入手し,幕府や藩の許可を得て移動した。往来手形を持てば保護を受け,持たなければ無宿人とされて保護されなかった。

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