ー不動産の相続でお悩みの方へー共有分割をオススメしない理由

「相続する不動産をどのように分割したら良いのか?」
「相続手続きを終わらすために、とりあえず、不動産を共有名義にしたほうが良いのか?」
このような悩みについて、お答えします。

こんにちは。つかさです。
私の祖父の相続で、親たちが悩んでいるのを聞いて、同じ悩みを持つ方に協力できればと思い、不動産の相続について記事を書きたいと思います。

私の親たちは、
不動産をどのように分けるかで折り合いがつかずに、不動産の相続問題を抱えています。

私は不動産業界に長年働いていて、
不動産の相続問題は多いと感じています。

どのようなことが問題かというと、
不動産会社の視点だと、不動産を共有名義にしたことで、相続した不動産を活かせないということが事例が多々ありました。

不動産相続で、もっとも避けた方がよいのが、
「共有名義による分割方法」です。

なぜ共有名義による分割を避けたほうよいかというと、

相続した土地に建物を建てたいと考えても、
ローンを利用する場合や申請手続きなどで課題があります。

手続き時に、共有者全員の承諾や署名などが必要になるため、手続きに時間がかかったり、全員から承諾がとれずに、せっかく受け継いだ不動産を利用することができないことがあります。

また、不動産を売却する場合も、共有者全員の承諾がないと売却することもできないです。

さらに、会ったこともない親族に相続権があると、状況が悪化したりすることもあります。

共有分割は、共有者全員が協力的であれば問題ないです。
しかし、不動産の利用や売却などを考えた時に、共有者の協力が得られず、不動産を活かせないというケースが多々あります。

では、どの方法が1番良いのか?というと、
各相続人で状況が違うので、1番良い方法は「これです!」というのが難しいです。

ただ、不動産の分割には、共有分割以外にも方法があります。

相続人同士で話し合って、お互い納得できる分割方法を選んではいかがでしょうか?

どのよな分割方法があるかというと、
不動産の分割するのは下記の4つの方法があります。

①現物分割
現物分割は、不動産などの財産を特定の相続人が「そのまま相続する」分け方です。

例えば、
遺産:土地1筆(50坪)
分割方法:長男が25坪、次男が25坪を取得する。
[等価になるように分筆(土地を分ける)して単独所有にする。]

遺産:土地1筆(2000万円)、預金(1000万)、株式(1000万円)
分割方法:土地は長男が取得し、預金と株式は次男が取得する。

②代償分割
特定の相続人が不動産などの財産をそのまま相続し、他の相続人に代償金を渡す分け方です。

遺産:土地1筆(2000万円)のみ
分割方法:土地を長男が取得し、長男が次男に1000万円を支払った。

③換価分割
不動産などの財産を売却し、売却した代金を分割する分け方です。

例えば、
遺産:土地1筆(2000万円)のみ
分割方法:土地を長男・次男の共有状態のまま売却し、売却代金を2分の1ずつ分ける。

④共有分割
不動産などの財産を、相続人で共同相続して、共有の状態で相続する分け方です。

遺産:土地1筆(2000万円)のみ
分割方法:長男と次男が土地の所有権2分の1ずつ持分割合で分ける。

私の考えでは、将来的に不動産を活かすためにも、「共有分割」は、避けた方が良いと思います。

共有分割を勧めてくる各専門家もいます。
その専門家は、目先の手続きを終わらすことを考えていて、相続者の将来的な資産については考えていないです。

共有分割は、公平な分割ができ、とりあえず相続手続きを終わらすことができます。
ただ、トラブルになりやすいため、最後の手段と考えた方が良いです。

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