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政治(法律)講座v911「『独り相撲』の徴用工」

「完全に不可逆的に解決した」と言っていたこともまた覆すのであろう。
「国内問題」と言っても日本に因縁を付けてぶり返すのであろう。
例えば、「財団」からの代位弁済を主張して終わっていることを蒸し返すのであろう。
リテラシー低下している韓国には「約束・合意・決めごと」を理解できないのである。これほど物事の理解力の無い民族はいないのではないだろうか。そうか、民族ではなく、左派勢力の特別な思考回路なのかもしれない。韓国の保守派には日本と同じような考えをしていて立派な人が多い。やはり、左派勢力のイデオロギーに問題があるのだろう。暴力革命を標榜する左派だから契約破棄・契約反故するのが暴力革命の一環だから、契約・合意は守るつもりがないのである。気に入らない「既存」を破壊することに情熱を燃やすのが左派勢力である。朝鮮半島に永遠に平和が来ないのは、「既存」を破壊する勢力が存在するからであろう。それはだれかと言うと「左派・共産党」。思うに嘘が充満しているので何が嘘か真実か区別できないほどリテラシー低下が低下しているのである。哀れで悲しいお国のお話である。
今回は、また反故にして、覆すであろうお国の報道記事を掲載する。

     皇紀2683年3月9日
     さいたま市桜区
     政治研究者 田村 司

徴用工問題で「独り相撲」の幕引き 韓国政府「合意案」とせず「解決策」としたのは良し 「本質は国内問題」であること認めた

オピニオン 3 時間前

尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領率いる韓国政府が、いわゆる「元徴用工」に関する「解決策」を正式に発表したことは、日本が示したガイドラインに沿うかたちでの、韓国の「独り相撲」の幕引きを意味する。


岸田首相© zakzak 提供

日韓外交当局者の折衝は、どれほどあったことか。それにもかかわらず、韓国政府は「合意案」とせず、「解決策」(=韓国の表現では『解法』)とした。このこと自体、「独り相撲」だったこと、つまり「本質は韓国の国内問題」であることを認めたためだ。

日本のかねてからの指摘を韓国側が受け入れたわけだが、これをもって「日本の勝利」とは言えない。日本のガイドラインは、肝心の部分で〝ユルフン〟だったからだ。

最も大きな問題は、韓国の裁判所が日本企業に課した債務を「肩代わり(代位弁済)」する財団が、将来、日本企業に求償権を行使しない保証があるのかどうか、明確でない点だ

「肩代わり」支払いが終わったら、差し押さえられている株式や商標権は、日本企業の手に戻るのか、それとも財団の所有物になるのか、「解決策」全文を見ても載っていない。

そもそも、日本企業の「肩代わり」というところから間違っている。

韓国の歴代政権が支払うべきだった補償金の〝つけ払い〟なのだ。請求権資金で設立された韓国最大の鉄鋼メーカー「ポスコ」などの韓国企業が〝つけ払い財団〟に寄付するのは、歴史的経緯からして当然のことだ。

1965年の日韓経済協力協定に基づき、「南北朝鮮を代表する国家」としての韓国に一括供与した資金には、朝鮮半島出身の労働者に対する未払い賃金分も算入されていたのだから。

日韓外交当局者の4年に及ぶ折衝により、こうした歴史事実への認識が韓国の国民の間に広まったとは思えない。多くの韓国マスコミは「日本は65年協定で『すべて解決済み』としている」と、日本の独善性を際立たすような報道を重ねた。しかし、日本がなぜ、そう主張しているかについてはスルーを決め込んでいる。

なぜ、65年協定で「解決済み」なのか、その理由を理解しなければ、ポスコなどの寄付が当然であることも分からない。

分からなければ、いつまた次の「独り相撲」が始まるか、知れたものではない。日本の外交当局が、65年協定の意味を韓国人、とりわけ韓国の若い報道関係者に知らせる努力を怠ってきたことは大きな罪だ。

2月15日発行の本欄でも触れたが、日本人なら「名を捨てて実を取る」ところを、韓国人はしばしば「実を捨てて名を取る」。

朴振(パク・チン)外相が「解決策」を発表した直後、韓国外務省当局者は以下のようにコメントした(朝鮮日報3月6日、韓国語サイト)。

「大韓民国の高まった国格と国力にふさわしい大乗的な決断である」

「閉塞(へいそく)した日韓関係をこれ以上放置せず、葛藤と反目を越えて未来に向かう歴史的な機会の窓とする」

日本の被告企業からの出資はもちろん、日本の首相の謝罪がなくても、こう説明することで、「実より名を取り」メンツを保つのだ。

しかし、こうした口舌の術が調子に乗ると、別枠で行われる「未来の世代に対する出資」についても、「日本は、経団連の名前を借りて、事実上の賠償金を払ったのだ」と宣伝されかねない危うさがある。

約束は守らなくてはならない」という意識がない国に対しては、常なる警戒と牽制(けんせい)を怠ってはならない。 (室谷克実)


弁済による代位(弁済による代位の要件)

第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条
 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
 第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
(一部弁済による代位)
第五百二条
 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
(債権者による債権証書の交付等)
第五百三条
 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
(債権者による担保の喪失等)
第五百四条
 弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。

参考文献・参考資料

徴用工問題で「独り相撲」の幕引き 韓国政府「合意案」とせず「解決策」としたのは良し 「本質は国内問題」であること認めた (msn.com)

室谷克実著 『崩韓論』飛鳥新社 2017.2.13 第1刷発行

李栄薫編著 『反日種族主義』文藝春秋 2019.12.15 第6刷発行

民法 | e-Gov法令検索

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