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ふるさと納税

☆ふるさと納税の控除の仕組み

「納税」という言葉がついておりますが、実際には都道府県、市区町村への「寄附」です。一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されますが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた金額が控除の対象となります。

・確定申告の場合

ふるさと納税の控除申請を確定申告により行った場合は、ふるさと納税を行った年分の所得税から還付され、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税も減額されます。つまり、全額住民税から控除されるワンストップ特例制度の場合と異なり、確定申告では所得税と住民税の両方が還付・控除の対象となるため、併用時に控除額が少なくなる可能性があるのです。

・ワンストップ特例制度を利用した場合

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。ワンストップ特例制度では、全額住民税から控除されます。住宅ローン控除は原則として所得税が対象となるため、お互いの控除が干渉し合うことなく、併用しても控除限度額に影響しないことがメリットです。

ワンストップ特例制度を利用できる人は、確定申告を行う必要がない給与所得者に限られますが、住宅ローン控除を利用する最初の年は、必ず確定申告を行わなければならないため、ふるさと納税の控除申請手続きでワンストップ特例制度は利用できません。

申請後に確定申告を行った場合は申請が無効となるため注意が必要です。

※例えば医療費控除など

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