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事故物件について

国土交通省が公表した指針。

自然死(病気・老衰)、不慮の死(階段での転落など)は、告知不要。

不動産取引をする際の、告知事項に関するルールを設け、後々のトラブル防止につなげたい考え。

↑ 2021.10.8 日経新聞朝刊より

『知っていることは、伝えましょう』。お客さまにはそう伝えています。

ガイドラインが示されると、その指針に掲載されていないことは、知らせる必要がなくなる。国土交通省の意図(良心)を、自分(会社)の都合がいいように解釈することはしない。

買った人、借りた人は、使用していく中で、過去の状況は理解していく。

告知されていないことが判明した時に、国土交通省の指針に掲載されていなかったので、告知しませんでしたという言い訳は通用しない。

シンプルに『知っていることは、伝えましょう』
これを継続していきます。


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