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認知症対策(民事信託)

高齢化社会の一つの問題

自宅を売却して介護施設に入所したい。そんな相談が年々増えている。

人生の最後は自宅で迎えたいという本音。現実的には、病院や介護施設で最後を迎えることがほとんど。

不動産を売却する場合は、意思能力が必要。認知症となり、意思能力がないと判断されると、子どもなどの推定相続人全員が望んでいたとしても、売却できない。

民事信託の必要性

信託とは・・・信用して委託すること。他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと(広辞苑)。

信託について書き出すと、書籍で数冊書くこともできる内容。

信用できる人に、財産の処分権限も与えることができる制度が(民事)信託。

子どもなど、信託された人(受託者)が、自宅を処分することもできる。

それには、信託契約や登記などを行うことが必要。信託契約書作成費用、登記申請を行う司法書士への報酬などはかかるものの、自宅を売却できなくなることを防ぐことができる制度。

信託が普及していない理由

『所有者の意思能力がある内に、信用できる人と共に、制度設計を進める必要がある』・・・実務で実感している、信託が普及していない一番の理由。

所有者(親)が、信用できる人(子)に相談できない。
子が親に、認知症となった場合を想定した話を切り出しずらい。

信託という制度は、遺言と異なり、次世代の運用方法まで検討できる制度。

できることを全て検討することも必要ですが、まずは、所有者が認知症となった場合において、自宅を売却する必要に迫られることが想定される場合は、その点に絞った信託契約の組成、登記の検討を進める。

信託は、財産管理が目的。身上監護権はないため、認知症になった親の施設入居契約を子が代理する場合を想定し、任意後見契約を別途作成するかの検討は必要です。

2021.8.12 日経新聞 夕刊

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