財産管理と身上監護
本人の財産の維持管理(財産管理)
銀行での現金の引出し・預け入れ・振込
公共料金の支払い
保険の解約や保険金の請求 など
生活に関する手配、療養・介護の手配(身上監護)
本人の心身を守るために必要なサービスに関わる事務手続き
年々、財産管理としての、民事(家族)信託についての相談が増えておりますが、身上監護も検討しないと、片手落ちの対応となってしまいます。
どのように財産を管理保全し、どのような暮らしをしていきたいか。
財産管理委任契約、任意後見契約など、契約形態を先に決めるのではなく、
『ご自身がどうしたいか』から検討することをお勧めしています。
①財産管理委任契約
判断能力が衰える前に、自身に代わって財産管理・身上監護の事務を任せる契約が『財産管理委任契約(委任契約と呼ぶ方もいます)』。
財産管理契約の受任者(委任を受けた方)に代理権を付与する場合は、任意代理契約も締結します。
②任意後見契約
判断能力が衰えた場合に備え、財産管理・身上監護に関する代理権を、受任者に付与する契約。
任意後見契約を締結しただけでは効力は発生せず、任意後見監督人が選任されたときから、効力を生じます。
③見守り契約
任意後見契約を締結した受任者と、本人の間で、月に1回以上連絡(必要に応じて面談)し、必要となる手続きについて継続的に協議を行う契約。
④死後事務委任
本人が亡くなった後、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などの手続きを、本人に代わって行うことを約した契約。
遺言は、財産の処分(分割)方法と、相続人の身分確定に備えるもの。
死後の事務まで担保できるものではありません。
実務上では・・・
遺言の相談を受ける中で、財産管理・身上監護にも触れ、適宜、①~④をご案内することがほとんどです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?