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売却に係る費用

▼ 目次
仲介手数料
印紙代(印紙税)
相続登記
登記名義人住所・氏名変更登記
抵当権抹消登記
その他(解体・測量・引っ越し)

仲介手数料

不動産(土地・家・マンションなど)売却時に不動産業者へ支払う報酬。
宅地建物取引業法第46条により、国土交通大臣の定める額が上限と定められています。

<売却代金>
200万円以下/売却価格(税抜)×5%+消費税
200万円~400万円以下/売却価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超/売却価格(税抜)×3%+6万円+消費税

【(例)3,000万円の売却価格の場合】
3,000万円×3%+6万円=96万円+消費税
(内訳)
200万円×5%=10万円(200万円の報酬)
200万円×4%=8万円(200万円超~400万円以下の報酬)
2600万円×3%=78万円(400万円超の報酬)
(合計)
10万円+8万円+78万円=96万円+消費税
※本来は、内訳の計算式が、国土交通省で定めれた報酬規定です。
報酬を簡便に示すため、売却価格の3%+6万円が報酬ですと説明する機会が多いです。

印紙代(印紙税)

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金。

不動産の売買契約書は、印紙税が課される文書に該当します。売却代金に応じて課される税額が決まっており、売買契約書に収入印紙を貼付し、印鑑などで消印することで、印紙税が納税されたことになります。

<印紙税額(軽減税率)>
・10万円を超え50万円以下の文書:200円
・50万円を超え100万円以下の文書:500円
・100万円を超え500万円以下の文書:1千円
・500万円を超え1千万円以下の文書:5千円
・1千万円を超え5千万円以下の文書:1万円
・5千万円を超え1億円以下の文書:3万円
・1億円を超え5億円以下のもの:6万円
・5億円を超え10億円以下のもの:16万円
・10億円を超え50億円以下のもの:32万円
・50億円を超える文書:48万円

相続登記

売却する不動産の登記名義人が、死亡した親である場合など、売主が所有者となっていない場合は、事前に相続登記を行う必要があります。

不動産の価格(固定資産税評価額)×0.4%の登録免許税が課されます。また、司法書士へ業務を依頼する場合は、その手数料がかかります。

登記名義人住所・氏名変更登記

売却する不動産の登記されている所有者が、転居等によって登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合や婚姻等して氏名が変更されている場合は、現在の住所・氏名への変更が必要です。

不動産1個(筆)に対し、1,000円の登録免許税が課されます。また、司法書士へ業務を依頼する場合は、その手数料がかかります。

抵当権抹消登記

売却する不動産に(根)抵当権が設定されていた場合は、売却の決済時までに(根)抵当権設定登記を抹消する必要があります。

不動産1個(筆)に対し、1,000円の登録免許税が課されます。また、司法書士へ業務を依頼する場合は、その手数料がかかります。

その他(解体・測量・引っ越し)

・家の解体
更地にすることが条件の不動産売却では、売却の決済(引渡し)までに、家を解体し、建物の滅失登記を行う必要があります。解体費用は、解体する家の大きさや、前面道路の幅により変わります。

建物の滅失登記は、建物1個に対し、1,000円の登録免許税が課されます。また、土地家屋調査士へ業務を依頼する場合は、その手数料がかかります。

・土地の測量、引っ越し費用
土地の測量を行うことが条件の不動産売却では、売却の決済(引渡し)までに、買主と定めた条件にて測量を完了させる必要があります。

家・マンションの売却の場合は、空き家とする費用、引っ越し費用がかかります。

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