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購入時の費用(住宅)

▼ 目次
仲介手数料
所有権移転費用
抵当権設定費用
不動産取得税
印紙代(印紙税)
住宅解体・引越し

仲介手数料

不動産(土地・家・マンション)購入時に不動産業者へ支払う報酬。
宅地建物取引業法第46条により、国土交通大臣の定める額が上限と定められています。

<購入代金>
200万円以下/購入価格(税抜)×5%+消費税
200万円~400万円以下/購入価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超/購入価格(税抜)×3%+6万円+消費税

【(例)3,000万円の購入価格の場合】
3,000万円×3%+6万円=96万円+消費税
(内訳)
200万円×5%=10万円(200万円の報酬)
200万円×4%=8万円(200万円超~400万円以下の報酬)
2600万円×3%=78万円(400万円超の報酬)
(合計)
10万円+8万円+78万円=96万円+消費税
※本来は、内訳の計算式が、国土交通省で定めれた報酬規定です。
報酬を簡便に示すため、売却価格の3%+6万円が報酬ですと説明する機会が多いです。

所有権移転費用

【登録免許税】
<土地>
・固定資産税評価額×1.5%(2023年3月31日まで)

<建物>
・固定資産税評価額×2.0%

※住宅用家屋の所有権移転登記
・固定資産税評価額×0.3%(2022年3月31日まで)
個人が、住宅用家屋を新築または取得し、自己の居住の用に供した場合。床面積が50㎡以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であることなど、一定の要件を満たすことが必要。
また、個人が、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた、一定の住宅用家屋を取得する場合は、固定資産税評価額×0.1%の所有権移転登記費用となることがある。

<配偶者居住権の設定登記>
・固定資産税評価額×0.2%

【司法書士への報酬(別途見積り)】

抵当権設定費用

【登録免許税】
・債権(借入)額×0.4%
※住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記​(2022年3月31日まで)
個人が、住宅用家屋の新築(増築)または住宅用家屋の取得し、自己の居住の用に供した場合。
・債権(借入)額×0.1%

【司法書士への報酬(別途見積り)】

不動産取得税

<土地>
・固定資産税評価額×1.5%(2024年3月31日まで)

<建物(住宅)>
・固定資産税評価額×3.0%

<建物(非住宅 ※アパートなど)>
・固定資産税評価額×4.0%

印紙代(印紙税)

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金。

不動産の売買契約書は、印紙税が課される文書に該当します。購入代金に応じて課される税額が決まっており、売買契約書に収入印紙を貼付し、印鑑などで消印することで、印紙税が納税されたことになります。

<印紙税額(軽減税率)>
・10万円を超え50万円以下の文書:200円
・50万円を超え100万円以下の文書:500円
・100万円を超え500万円以下の文書:1千円
・500万円を超え1千万円以下の文書:5千円
・1千万円を超え5千万円以下の文書:1万円
・5千万円を超え1億円以下の文書:3万円
・1億円を超え5億円以下のもの:6万円
・5億円を超え10億円以下のもの:16万円
・10億円を超え50億円以下のもの:32万円
・50億円を超える文書:48万円

住宅解体・引越し

・住宅解体
不動産の購入後、建替えを行う場合。

・建物の滅失登記
建物1個に対し、1,000円の登録免許税(土地家屋調査士へ業務を依頼する場合は、手数料が別途必要)。

・引越し
※住宅解体・引越し費用は、個別に見積りを取得する必要があります。

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