任意後見制度
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方などに、委任する事務の内容を『公正証書』による契約で定め、本人の判断能力が不十分になった後、任意後見人が委任された事務を、本人に代わって行う制度。
いつから、任意後見契約の効力が生じるか
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じ、任意後見契約で委任された事務を、任意後見人が、本人に代わって行います。
なお、任意後見人となる方は、本人の判断能力が低下した場合には、速やかに、任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。
任意後見監督人として、選任される人
家庭裁判所によって選任されますが、第3者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職など)が選ばれることが多くなっています。
なお、任意後見人となる方や、その親族(任意後見人となる方の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)等は、任意後見監督人にはなれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?