おまだれ案件
10/30
・個人が台風により別荘が壊れたら、その年か翌年の譲渡所得金額の計算上控除される
(翌年なのは、手続き上の問題?)
・相続でもらった土地の譲渡所得金額は、相続時ではなく死んだ人がその土地を購入した時の代金をもとに計算する
(3000万円で買った家とか、5000万円の土地とか)
・専任代理契約でも、媒介契約に関する規定が準用される
つまり、レインズに登録しないと違反
(専任代理契約でも媒介契約といっしょ)
・そもそも勧誘では自分の名を名乗らないと違反
(途中で断念しようが、お前誰?)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?