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後部座席のシートベルトは必要かどうか解説します!

後部座席のシートベルトについてまとめました。

ダイジェストをまとめてますので、サクッと知りたい人は読んでみてください!(この記事にかいてあること↓)
・後部座席のシートベルトの着用義務についてわかる
・シートベルトを怠ったときの違反点数についてわかる
・後部座席のシートベルトの着用率と危険性についてわかる

詳しく知りたい人はこの記事をチェック♪


シートベルト 後部座席5-min

1.後部座席のシートベルトの着用義務

・後部座席のシートベルトは、着用が義務付けられている。(2008年改正)
【道路交通法第71条の3】
1、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

シートベルト着用が免除される例外
【着用が免除される場合:一般車】
・目視確認のためシートベルトを外してのバックは認められている。
・けがや病気のため、着用すると状態や具合が悪くなる時
・妊娠中でシートベルトを着用すると体調が悪くなる時
・乗車定員内だが子どもが多くシートベルトの数が足りない時
・座高の関係や、肥満などで着用できない時
・車内で授乳やおむつ替えが必要な時
・病気などの幼児を緊急で病院などに搬送する時

【シートベルト着用が免除される場合:業務用車】
・頻繁に乗り降りを繰り返したり、すぐに降りたりする必要がある車に関してはシートベルトの着用は免除されている
・作業・配達の関係で頻繁に乗り降りをする時
・消防車や救急車の緊急出動時
・選挙運動中の選挙カー

2.シートベルトを怠ったときの違反点数

・一般道と高速道路で若干違反の罰則内容が違う。
【一般道の場合】
・「座席シートベルト装着義務違反」で1点の違反点が加算される。
・後部座席は罰則・罰金の対象ではなく、仮に警察に声をかけられても口頭注意で終わってしまう。

【高速道路の場合】
・運転席・助手席は同じ内容での罰則が与えられることに加え、後部座席のシートベルト未着用も違反の対象となる。
・「後部座席シートベルト装着義務違反」にあたり、違反点数は1点。
・高速道路は一般道よりも事故が起きた際の被害が大きくなりがちです。
シートベルトをしっかり着用し、万が一のことがあっても命を守れるようにしておきましょう。

3.後部座席のシートベルトの着用率と危険性

・運転席と助手席の着用率が100%近い数値なのに対して、後部座席は一般道では4割以下、高速道路でも7割台と低い結果である。
【一般道の後部座席の着用数と着用率】
着用数:20,455  非着用数:35,677  着用率:36.40%

【高速道路の後部座席の着用数と着用率】
着用数:10,088  非着用数:3,464  着用率:74.40%

※「シートベルト着用状況全国調査」は2017年に実施

【後部座席シートベルト非着用による死者数
・全体の6割を占めている
着用:49 非着用数:93  不明:16 死者数:158 非着用者:58.9%

シートベルトは自分だけではなく、同じ車に乗る人全体の命を守るためのものなので、面倒くさがらず、必ず装着しましょう!!

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