法定相続・遺産分割とは?遺言で何ができるの?
遺言書でできることを学ぶ前に、遺言書を書く上で知っておくべき用語をおさらいしましょう!
遺言書を書く上で知っておくべき用語
■法定相続とは?
法定相続人が、法律で決められた割合に基づいて、遺産を相続することをいいます。
被相続人が法定相続を望まない場合は、遺言書を作成することによって、相続割合を法定相続割合から変更することができます。
■法定相続人とは?
民法で、相続人になる人が定められています。
配偶者が存在する場合には、その配偶者は相続人となります。
それ以外の親族について、下記の通り相続順位が決められています。
第一順位の「子」がいない場合には、第二順位に移り「親」など最も近い親族が該当します。もし「親」が亡くなっていて、「祖父母」が存命の場合には、祖父母が法定相続人となります。
被相続人に第一順位の「子」、第二順位の「親」「祖父母」など直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。
■法定相続割合とは?
法定相続人が相続できる遺産の割合は法律で決められています。
<法定相続人の組み合わせ>
◎配偶者のみ
配偶者が全て相続します。
◎配偶者と子
配偶者…2分の1
子………2分の1(複数人いる場合は、等分)
◎配偶者と直系尊属
配偶者……3分の2
直系尊属…3分の1(複数人いる場合は、等分)
◎配偶者と兄弟姉妹
配偶者……4分の3
兄弟姉妹…4分の1(複数人いる場合は、等分)
◎配偶者がいない
例えば、子のみの場合、子が全て相続します(複数人いる場合は、等分)
配偶者がいない時には、相続順位に従い法定相続人を決定します。
■遺産分割とは?
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に相続され、相続人全員の共有状態となります。(一部の例外を除く)
この共有状態を解消するために、相続人全員で行われる合意のことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が行われるのは、次のような場合です。
遺言書がない場合でも、遺産分割協議によって相続人全員の合意に基づいて相続割合を法定相続割合から変更することができます。
ここまで遺言にまつわる必須用語をご紹介しました。
遺言書では、遺言執行者の指定や認知など、相続割合の指定等以外にもできることが意外と多い、というのはご存じでしょうか?
次は遺言でできることの中でも特に重要な部分について、まとめて解説していきます!
遺言でできること
■相続分の指定
相続分の指定とは、民法で定められた各相続人の法定相続分と異なる相続分を指定することを言います。
特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言と異なり、「誰にどのくらいの割合で与えるか」を定めるのみで、「誰がどの財産を相続するのか」は定めません。
この遺言書が作成された場合には、具体的な相続分を決定するための遺産分割を経なければ、財産は指定された割合で、遺産共有の状態のままとなります。
◎記入例◎
■遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定とは、上記の相続分の指定と異なり、特定の相続人に特定の財産を相続させる旨を定めることであり、「誰がどの財産を相続するか」を具体的に決めていきます。
遺産分割方法の指定がされていれば、遺産分割協議をする必要はありません。
◎記入例◎
遺産分割方法の指定がされている遺言のことを「特定財産承継遺言」とも呼びます。
相続分の指定(割合のみを定める)の場合は、どの財産を誰がどうやって受け取るのかを別途決める必要がある(遺産分割が必要になる)ため、相続人の負担軽減を考慮すると、できる限り遺産分割方法まで踏み込んだ遺言を作成するのが良いでしょう。
■遺留分
遺留分とは、各相続人に最低限認められた被相続人の遺産を受け取る権利です。
「財産を誰にどれだけ財産を受け取ってもらうか」は、遺言によって被相続人が自由に決められます。
ただし、遺留分権を侵害するような遺言を作成し、財産を貰いすぎた相続人がいる場合、最低限の財産すらもらえなかった相続人から、金銭の支払いを請求されることがあります。
この請求を、遺留分侵害額請求と言います。
遺留分は相続人の組み合わせによって、割合が異なります。
◎相続人が兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹には遺留分が一切認められていないため、遺言者がどんな遺言を書いたとしても、遺留分に邪魔されることなく、遺言を執行することができます。
◎相続人が直系尊属のみの場合
相続人全体の遺留分は「3分の1」と決められています。
これを各相続人の法定相続分で按分していくことで、遺留分の額が決まります。
◎上記以外の場合(配偶者+直系尊属、配偶者+子など)
相続人全体の遺留分は、「2分の1」と決められています。
遺留分には、次の4つのポイントがあります。
①請求するかどうかは、本人の自由
遺留分を侵害された本人が遺言の内容に反対の意思がない場合は、書かれた内容通りに遺言が執行されます。
②相続の開始及び遺留分を侵害する事実を知った時から一年間で消滅する。
遺留分の時効は、相続と遺留分侵害を知ってから一年です。その間に遺留分侵害額請求権を行使しないと、時効により消滅してしまいます。
③遺留分は、金銭で請求する。
2019年に民法が改正され、遺留分は原則として金銭で精算することになりました。
④遺留分権の放棄を被相続人の生前に行う場合は、裁判所の許可が必要
被相続人が亡くなる前に遺留分権の放棄を行う場合には、家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。
ほかにも、遺言書では以下を行うことができます。
・財産について
法定相続人以外の者への遺贈、寄付
・相続について
信託の設定、相続分の指定の委託
遺産分割の禁止、遺留分の減殺方法の指定
共同相続人間の担保責任の減免・加重
遺産分割方法の指定の委託
・身分について
法定相続人の廃除/廃除の取り消し
未成年後見人/後見監督人の指定
・その他
配偶者居住権の設定、財団の設立
生命保険金受取人の指定・変更、祖先の祭祀主宰者の指定
遺言で何ができるかを把握しておくことで、遺言者の意思を実現できるようにしていきましょう!
今回はここまで。
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