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自衛隊八戸車両整備工場事件

こんにちは。

 自衛隊の車両は、タイヤに銃弾が命中しても、パンクせずに走れるような性能を備えているなど、当然ながら一般の車とは違う部品でできているので整備も大変だろう
なあと思ってしまいます。

 これに関連して、今日は「自衛隊八戸車両整備工場事件」(最判昭和50年2月25日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。

1 どんな事件だったのか

 昭和40年、ある自衛隊員が八戸車両整備工場内で車両を整備していたときに、バックしてきた同僚のトラックに轢かれて死亡してしまいました。国は、国家公務員災害補償法に基づいて遺族らに補償金として76万円を支払いました。しかし、遺族らは補償金の金額が、交通事故での賠償金300万円に比べて格段に少ないとして、自動車損害賠償法3条に基づいて、国に対して約739万円の支払を求めて提訴しました。

2 遺族側の主張

 自衛隊遺族会会誌の情報や、自衛官や事務官との会話で76万円以外に補償はないと思っていましたが、後になって不法行為を理由に民事損害賠償請求が可能だと知りました。国には民事損害賠償の方法を告知すべき義務があったにもかかわらず、意図的に私たちを誤信させ続けたのではないでしょうか。
 また、国は自衛隊員の使用者として、隊員の安全管理に万全を期す義務があったのにこれを怠っていましたので、債務不履行による賠償責任を負うと思います。

3 国側の主張

 今回の提訴は、事故から3年が経過しているので、時効により損害賠償請求権は消滅しているはずだ。また、自衛隊員は通常の雇用関係ではなく、特別権力関係に基づいて国のために服務しているので、国は事故について国家公務員災害補償法以外に、債務不履行に基づく損害賠償義務を負担する必要はない。

4 最高裁判所の判決

 国は、給与支払義務にとどまらず、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきものである。
 安全配慮義務
は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものである。
 国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法30条所定の5年と解すべきではなく、民法により10年と解すべきである。
 よって、損害賠償についてさらに審理を尽くさせるため原審に差し戻す。

5 労働契約法5条に安全配慮義務を明記

 今回のケースで裁判所は、国が国家公務員に対して安全配慮義務を負い、これに違反した場合には公務員個人に対して損害賠償をしなければならないとしました。その後、労働契約法にも安全配慮義務に関する規定が置かれています。

【労働契約法5条】
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 また、2020年4月1日以降生じた安全配慮をめぐる事故に関しては、改正民法により時効期間が5年となっていますので、十分に注意する必要がありますね。

【民法166条1項】
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

では、今日はこの辺で、また。


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