見出し画像

障がい福祉サービス。働くために利用料3万7200円/月、手取り7500円/月 どう考えるべきか・・・・。これが福祉サービスなのか。


障がい者支援と生活を考える

障がい者福祉サービス。

このサービスを利用するには利用料が必要です。
利用料に関して※参考資料

  障害者の利用者負担額に関して(厚労省資料より引用)

1 月ごとの利用者負担には上限があります

 障がい福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯・・・・・・・・0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)・・・・・0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)・・・9,300円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
           
一般2上記以外 ・・・・・・・・・・・37,200円


  • (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

  • (注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

  • (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

障がい児の定義と現実


児童福祉法で定められている障がい児の年齢は18歳未満です。
この法律からすると18歳未満だと障がい児とされ学校などで教育支援など
受けやすいと思われます。

しかし、教育機関での支援内容などには問題視するべき点も
多いです。

まるで障がい児が悪いかのような言い方をする教育関係者も
実在します。
「こんな自立支援学級の担任なんて・・・」と口にしていたりします。

支援することを目的としていても実際は異なります。
これが現実なのです。

最近では自閉症の子どもが増え、その子どもの中には中学卒業後
働くことを考える場合もあります。

18歳未満の障がい児が働くということ。
これが簡単にはいかないのです。

障害者支援法から引用

中学卒業までに何の情報も得られない。
高校に進学できない生徒に対しての支援ができていない場合も多い。

支援できない中学の障がい者支援クラスの担任が多く
支援法とは紙に書いた実現できない理想にしかすぎない。

理想論ではなく。
現実論でいかなくては障がい者の未来はない。

地域で大きな差がある障がい者支援。
これは市町村の考え方や迅速に行動できる人員が在籍しているか
質の問題になってくる。

取り組みが遅い地域のほとんどが他の地域との情報交換が
全くできていない。



障がい児が支援事業所で働くことを考えた場合


障がい福祉サービスを利用して働くことを考えたとき
冒頭で伝えたようにサービスを利用するためには利用料が
発生します。

これが結構問題で世帯の収入で決まってきます。
世帯収入が低い場合は0円ですが・・・・。
収入が少ない家庭ばかりに障がい児がいるわけではない。

利用料3万7200円を毎月支払い
月の工賃が7500円。
これを・・・どう考えるべきか。

そもそも支援事業所のB型に行くしかない障がい児もいる。
B型支援事業所の場合、頑張って週5日働いても月18,000円ぐらいです。
利用料3万7200円を支払うとマイナスです。

なんのために行くのか・・・わからない。

このような現実を知らないで障がい児育児をする方も
多いです。
教育関係の方は知らない内容なのかもしれません。

このような困りごとを少しでも解決していきます。
自分にあった職、そして生活できるお金を得ること。
これをお手伝いしていきます。

⚫︎    ⚫︎    ⚫︎    ⚫︎    ⚫︎    ⚫︎    ⚫︎     ⚫︎     ⚫︎      ⚫︎

noteを使い何が出来るのかと考えたとき
行動力と発想力が結構ある自分にできることを
note、そしてあらゆる便利ツールを利用して
全国規模、そして世界に。
障がい者、障がい児の支援を広げることが
できると考え、行動することにしました。


障がい者の支援が広がることを期待してがんばります。
作品展、展示即売、ネット販売など今後していく予定です。
障がい者の個性を仕事に!!

障がい者、障がい児の作品を今後掲載していきます。