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代表取締役等住所非表示措置について

「正当な理由もなく、他人に住所を知られたくない。」

令和6年10月1日から代表取締役の住所の非表示措置が始まります。
会社の代表取締役の住所が公示されることは、昔から問題となっていました。代表者個人及びその同居家族のプライバシーや生活安全に影響を及ぼす可能性がゼロとは言えなかったからです。
「何とかならないか」と知り合いの経営者から相談を受けたこともありました。

「代表取締役等住所非表示措置」とは

代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。

制度の概要

株式会社の代表取締役(代表執行役や代表清算人も含む)の住所の一部を登記事項証明書や登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。
例えば代表取締役の住所が
東京都千代田区千代田一丁目1番1号」であれば最小行政区画である
『東京都千代田区』
まで表示されることになります。

手続について

いつでも申し出ができるわけではありません。
1 会社設立登記
2 本店移転登記(他管轄への移転に限る)
3 代表取締役の就任又は重任の登記
4 代表取締役の住所変更登記
などの登記申請と同時に申し出を行う必要があります。

必要な書類

上場会社非上場会社とで異なります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。

想定されるデメリット

登記事項証明書によって会社代表者の住所を証明することができないため、金融機関から融資を受ける際や、取引に当たって不都合が生じたり、追加書類の提出を求められるなど、一定の影響が生じることが想定されております。
非表示への判断は慎重に行う必要があります。
なお、注意点としては、非表示措置がなされても、代表取締役の住所に変更が生じた場合には、住所変更の登記申請をする必要があります。

来月以降、徐々に具体的な事例が出てくると思うので、当ブログでも注視していきます。
個人的には、第三者が無断で取得することのできない「会社の印鑑証明書」に代表取締役の住所を記載すればいいのにな、と思っています。

守谷司法書士事務所

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