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消費税記帳説明会に行ってみた

物価高で商品の値段が気になる方は多いと思います。最近では消費税分だけでも「何とかならないだろうか」と感じてしまいます。


私は、1年前に開業届を出してフリーランスになってから、確定申告が必要になりました。今年は特に「消費税」というより「インボイス制度」そのものが何とかならないだろうかと思っています。

そんな中、税務署にて「所得税決算書説明会」があったのですが、青色申告者と白色申告者の帳簿の付け方の違いや決算書の記載などの説明を詳しく聞きくことが出来ました。特に法改正後の税制上の法律を知らないと税金の支払い額に大きな差が出てしまうことなど、とても勉強になりました。

消費税の課税対象とは

同税務署で今回の「消費税記帳についての説明会」があるとこのことで出席してきました。今年は、特にインボイス制度の導入ということで、これまでと10月からの消費税の記載の方法が違ってきます。

そもそも、どんな取引が「消費税の課税対象」になるのでしょうか。ここからは事業所得者としての消費税を申告、納付する立場の内容です。

国内取引の場合の課税対象は、次の要件を全て満たす取引となります。
[1]国内において行うもの(国内取引)であること。
[2]事業者が事業として行うものであること。
[3]対価を得て行うものであること。
[4]資産譲渡、資産の貸付、役務の提供であること。

引用元:消費税のあらまし(国税庁)


上記の対象外は不課税となります。

例えば、あなたが「ユーチューバー」として収入を得られるようになった場合の消費税はどうなるでしょう。主な広告収入は、Googleアドセンス広告やスパチャなどYouTubeの広告収入を運営している「Google Asia Pacific Pte.Ltd.」が国外取引になるため、消費税の課税対象外になります。但し国内企業PR広告(アフィリエイトなど)収入等は課税対象になるとのこと。

ここでの注意点は、「消費税」の話なので「所得税」に関してはある一定の条件を満たすと確定申告を行って、「所得税」を納めなければならないということです。

免税事業者の場合

話を「消費税」に戻しましょう。先述のようにフリーランス2年目の私は年間売上も1000万円以下ということもあり、「免税事業者」を選択しています。「免税事業者」の場合、消費税納税義務が免除になります。「免税」にはその他条件がいろいろとあります。しかし、今後においてその基準期間における課税売上が1000万円以下でもその前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超えた場合は当該課税期間から課税事業者となります。

インボイス登録すると「消費税」を納めなければなりません。さらに。仕入れ控除の計算を選択する必要があります。
「一般課税」と「簡易課税」とどちらを選択するかで納付する消費税額が変わってきます。特に「簡易課税」の場合は事業区分によって「みなし仕入れ率」が変わってきます。
インボイス制度の場合は、「2割特例」というのもあり、さらにややこしく感じます。

消費税説明会まとめ

今回は「免税事業者」であっても、「消費税」の計算方法や申請の仕方など法制上の知識は経営上必要なことだと感じました。また、簿記の知識も経理処理など税理士から直接話を聞けることはとても有意義な体験でした。国税庁のホームページに各地域のインボイス制度や記帳・決算書などの説明会の案内が記載されています。フリーランスの方や副業を始められた方で「決算書」や「税」の不明な点がある方は、地域の税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。


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