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第26回 相続対策会議                           生命保険の有効活用について

第26回 相続対策会議です。
今回は、「生命保険」契約について考えてみます。

生命保険は、一般的に「死亡した際の保障」として知られています。若い方も生命保険について、一度は考えたことがあると思います。
この生命保険を活用して、相続対策をするってどんな考え方や方法があるのかお伝えします。

1 相続税非課税枠の活用!
まずは、相続税の負担が必要な世帯へのお話し。
相続税計算の財産として「死亡保険」も含まれます。この死亡保険は、課税されるけど、「非課税枠」というものがあります。

相続人ひとりあたり500万円

例えば、相続人が3人いれば、「500万円×3人」で1,500万円までは非課税枠が設定されます。
仮に、銀行に預貯金として1,500万円を預けておいたとします。そこで相続が発生した際には、1,500万円に対しマルっと課税されます。
しかし、生命保険会社と保険契約を結び、死亡保険として受け取りをすれば、「非課税」という特典となるものです。
これで単純な話しですが、相続税負担額150万円が減少できます。

2 「解約返戻金」を利用する!
生命保険は、被保険者が死亡しないと保険金は受け取り出来ません。仮に、おじいちゃんが契約者となり、「子供」を被保険者(保険の対象者)とした場合を考えてみます。
おじいちゃんが亡くなった際には、被保険者が「子供」であるために保険金は受け取りできません。
しかし、おじいちゃんのお金で積み上げられた金額があるとしたら、その保険は、税務上「保険の権利」という名前の財産になります。
これは、おじいちゃんが亡くなった後に契約者を、「被保険者の子供」へと名義変更が可能です。
ここで大事なことがあります。
この生命保険の契約について、おじいちゃんの財産なのですが「いくらなの?」という、財産の評価という点がポイントになります。
結論から言いますと、その生命保険契約を解約したら、いくらの現金を受け取りできるかという「解約返戻金」という計算にて行われます。
この解約返戻金は、生命保険会社へ依頼して、初めて判明します。
財産としておじいちゃんが積み上げてきた金額の累積と解約返戻金との差額が生ずれば、財産金額を少なく計算できることとなります。
一部の商品には、一定期間の解約返戻金を抑える内容の商品もありますので、節税に効果があります。

3 受取人を指定できる!
相続対策という観点では、「遺産分け」でトラブルになるのを避けたいという方がいらっしゃいます。
例えば、預貯金で遺した場合には、その残高を遺族でどう分けるのか相談をします。「遺産分割協議」という会議を行います。
そこで、他の財産も含めて、分けることができればよろしいのですが万が一分けることができないとしたら、弁護士へと相談、調停、家庭裁判所へと面倒な話しが待っているわけです。
とりあえず財産を持っている人が、「〇〇に〇〇万円を渡したい」という思いがあれば、生命保険契約で実現します。
この生命保険の受け取りに関しては、遺産分割の対象ではありませんので、トラブルの種にはなりにくいものです。

以上、3点をご案内させていただきました。いかがでしたでしょうか?
このほかにも、活用の仕方はあります。
相続の現場では、意外にも保険金に入っていなかったことを残念に思う遺族の方が多くいらっしゃいます。
親御さんは、年金暮らしでは保険契約なんて考えられないという方もいます。
しかし、保険金額がわずかでも遺族は、「保険があってよかった!」と感じる場面がいくつかあることも現実としてあります。

生命保険について、様々な考え方やご意見があるのは承知しています。生命保険を毛嫌いする方が、実際にいらっしゃるのも見てきました。
しかし、「生命保険の持つ効能」を上手く活用すると相続トラブルの回避の一助になることも事実です。
本当に親身になってくれる方と相談していただければと思います。

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