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障害者差別解消法って?

「障害者差別解消法」は、
障害のある人への差別を なくすために
2016年4月1日にスタートした 法律です。

障害者差別解消法の大事なところは、2つあります。

1つめは、「不当な差別的取扱い」の禁止です。
「不当な差別的取扱い」とは、
障害を持っているからという理由で
障害のある人を 差別することです。

たとえば、次のようなことは「不当な差別的取扱い」です。
×障害のある人が アパートを借りようとしたとき、
  不動産屋さんが「障害のある人には 貸せません」と言って 断る。
×図書館で「自閉症の人は 入らないでください」と言って 断る。

2つめは、「合理的配慮」です。
「合理的配慮」とは、
障害のある人に「こんなことで 困っている」と言われたら
その問題を解決できるように 努力することです。

たとえば、次のようなことは「合理的配慮」が足りません。
×車いすを使っている人が
  2階にあるレストランに 行こうとしたとき、
  店員さんが「エレベーターがないので、あきらめてください」と言う。
×会社で 精神障害のある人が
  「つらくなってきたので 少し休ませてください」と伝えたのに、
  「今は仕事の時間だから、がまんして」と言う。
×会議で 知的障害のある人が
 「話についていけないので、もう少し ゆっくり 進めてください」
    と伝えたのに、
 「あなたは わからなくても いいです」と言う。

問題を すべて解決することは できないかもしれません。
たとえば、2階にあるレストランに 新しくエレベーターをつくることは
たくさんの お金と時間が かかってしまいます。
そのような場合でも、何か他の方法で 解決できないか
障害のある人と きちんと話し合って、工夫しなければいけません。

「合理的配慮」をしてもらうためには、
まずは「困っている」と 伝える必要があります。
自分で伝えることが 難しいときは、
家族や支援者などが 代わりに伝えてもいいです。

障害者差別解消法では、
役所や警察、会社やお店などが
「不当な差別的取扱いを すること」と
「合理的配慮を しないこと」を 禁止しています。
もし、障害があるという理由で 差別されたり、
自分の困りごとを 解決してもらえなかったと思ったら、
役所の障害福祉の担当者や、弁護士に 相談してください。

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このコラムは、トラ弁ネットの弁護士が書いて、一般社団法人スローコミュニケーションさんに「分かりやすい」版に書換えをしていただいたものです。

一般社団法人スローコミュニケーションさんのホームページは、次のとおりです。

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