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手術なしでトランス男性の性別変更が認められた件について

2024年2月7日に岡山県在住の申立人(トランス男性)が戸籍上の性別変更を求めた家事審判で、岡山家裁津山支部は女性から男性への性別変更を認めました。
それに伴い僕もコメントをさせていただきました。

http://nm.sanyo.oni.co.jp/sp/2024/02/post-196325.php?osm=1

引用:山陽新聞さんよも

2023年10月最高裁判決では、性別が変更できる要件である4号の生殖能力について違憲としました。
つまり、卵巣や精巣の除去をしなくても変更ができるということです。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
自認する性別が出生時の性別が異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する法律が2003年制定(2004年施行)した。
※2022年WHO(世界保健機関)のICD(国際疾病分類)-11にてGID:Gender Identity Disorder(性同一性障害)がGI:Gender Incongruence(性別不合)に呼称が変更。
精神疾患からも外されました。

2人以上の医師から性別違和・性別不合と診断された上で

①18歳以上であること

②現に婚姻していないこと

③未成年の子がいないこと

④生殖腺が永続的に欠く状態であること

⑤変更後の性別の性器部分に似た外観があること

以上の条件をすべて満たせば、家庭裁判所の審判を経て変更ができる。

僕が2020年に制作をしたドキュメンタリー映画「I Am Here~私たちはともに生きている~」で上記の内容を描いています。
U-NEXTで視聴できますのでよかったら。


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