社労士さんに相談だ♪

代表取締役は社保にはいる?

中小企業診断士さんに相談にのってもらっている中で、「代表取締役の人は会社で社保に入らないといけないですし〜」というひとことが。
社保って何?というと、健康保険と厚生年金です、とのこと。
代表取締役(=社長)は、現在シングルマザーで、パートとフリーランスの仕事をしております。国民年金だし、むしろ負担が増えるのでは??とモヤモヤ。
市の商工会で今日社労士さん相談会があったので、聞いてきました。

報酬が0なら社保加入不要。

代表取締役は、報酬がある場合社保に加入しないといけないそうです。その他の人(取締役でも監査役でも従業員でも)は、年収130万未満なら加入不要。
代表取締役の場合、1円でも報酬があると、毎月約2万位の社保を納めなくてはいけません。社保の金額は報酬金額に応じて上がっていきます。(約2万円は最低金額です)
でも、0円なら入らなくてOK。
初年度はどんなお金の動きになるのかわからないので、報酬0でスタートになりそうです!

雇用保険と労災

雇用保険は週20時間働く従業員にかける保険です。主に失業時の収入保証の役割があるもの。会社役員は対象外で、従業員が対象となります。これは何百円という価格だそうで、そんなにお金の工面を心配しなくていいそうです。

労災について

労災について。通勤時や、勤務時の怪我を保証してくれるもの。これは請負契約で仕事を依頼した場合対象から外れるそうです。

当初、働いてくれるひとに時給ではなく、出来高払いをしようと思ってました。でも、そうすると請負契約になるとのこと。請負だと、通勤時や勤務中に何かあったら、労災が適用されない…。従業員という形をとると、時給で働いてもらう必要があります。
うーん。なるほど。
時給という働き方は子供の体調で時間が読めなくなるママさん達には難しいかな、と思ってましたが、労災を考えると、時給で働いてもらうのが妥当かと。

勉強になることばかり。がんばります!

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