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消費税・インボイス制度について調べた事まとめ
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の制度の事です。
2019年10月に導入された消費税10%への増税によって、
一部の商品は8%のままの軽減税率制度が導入されました。
2種類の消費税率が存在することとなり区分が複雑となりました。
当然この状態だと正しい消費税率の判断ができない為、
品目ごとに消費税率と消費税額を明確にする必要が出てきました。
その為、インボイス制度(売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える)が導入される事になりました。
「インボイス制度」の正式名称は「適格請求書等保存方式」
軽減税率
軽減税率導入によって消費税は、一般的な商品にかかる消費税率が10%、
酒類を除く飲食料品や新聞などが8%と設定されています。
食品は、持ち帰りの場合は軽減税率の対象になるが、店内飲食は対象外(通常の税率)になります。
このように、軽減税率とは「特定の商品の消費税を一般的な消費税よりも低くする」制度です。
適格請求書(インボイス)について
買手が売手から発行された適格請求書(インボイス)を保存することで、
消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
売手である「適格請求書発行事業者」は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。
売手側は交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。
売手が適格請求書(インボイス)を発行するためには、
税務署で「適格請求書発行事業者」の登録を行い、登録番号を得る必要があります。
適格請求書(インボイス)を用意する
消費税対策や登録申請が終わったとしても、
仕入税額控除などを利用するためには、適格請求書(インボイス)の発行とその保存を正しい方法で行わなくてはいけません。
【適格請求書 対象書類】
請求書
仕入明細書
納品書
領収書
レシート
【適格請求書で追記される内容】
下記の項目がすべて記載されていれば、手書き・電子問わず適格請求書として交付可能です。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
適格簡易請求書
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業などの不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供を行っている場合は、適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を発行することが認められています。
以下5項目が記載されていれば、
レシートや領収書も適格簡易請求書として発行できます。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除とは、売上の消費税から仕入の消費税を差し引くことです。課税事業者は、仕入税額控除によって算出した消費税額を納税します。
【現状 2023年10月まで】
区分記載請求書等保存方式によって、算出した消費税額をそのまま納付することができました。(免税事業者からの仕入れにつき 全額控除可能)
免税事業者(課税売上高が1,000万円以下の事業者)は消費税を納税する必要がありませんでした。
【インボイス制度の導入後 2023年10月から】
適格請求書(インボイス)が発行された場合に限り、仕入税額控除を受けることができます。
※適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
免税事業者(課税売上高が1,000万円以下の事業者)も消費税を納税する可能性があります。
フリーランス(個人事業主)への影響(消費税免除がなくなる)
【現状】
売上1000万以下の個人事業主は、消費税が免除されていた為
実際の売上金額と消費税分そのまますべて売上金額にすることができた。
これによって買手(法人などの課税事業者)は、
請求書に記載された消費税額を実際に支払うものの、
その納税責任を果たすかどうかを、売手側(個人事業主などの非課税事業者)の申告に任せることができました。
【インボイス制度導入】
税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、
「適格請求書発行事業者」として認められます。
免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録とは別に
「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者になる必要があります。
そして、課税事業者として登録するということは、消費税の納税が義務になります。
これまで消費税を全額免除できた売上1000万円以下の個人事業主は
大きな影響を受けるます。
「適格請求書発行事業者」になることで
法的効力のあるインボイスを発行することができるようになります。
請求書にこの「適格請求書発行事業者の登録番号」がなければ、
適格請求書(インボイス)として認められない
==== 2023.02.04更新 ======
「消費税課税事業者選択届出書」の提出について
「消費税課税事業者選択届出書」に関する注意点
従来は、課税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要がありました。
しかし、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出を2023年3月31日までに行った場合、経過措置が適用され消費税課税事業者選択届出書の提出を免除されます。
ただし、以下のようなパターンでは、消費税課税事業者選択届出書を別途提出することが求められます。
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が2023年3月31日を過ぎた場合
インボイス制度が施行される2023年10月1日以前から適格請求書発行事業者として取引きしたい場合
(この場合は、例えばその年の事業年度の期首から適用したい場合などが該当します。)
https://sogyotecho.jp/invoice-registration-method/
フリーランス(個人事業主)への影響(取引先との関係)
取引先(買手)はインボイス制度未登録の事業者(売手)と取引する場合、
売手側から適格請求書(インボイス)が発行されないので仕入税額控除が受けられず、消費税納税の責任が発生してしまいます。
インボイス制度に登録済みの事業者と未登録の事業者が混在した状態では、経理事務の負担は大きくなります。
このことから、買手が新規に取引を開始する際、免税事業者との取引を避けるようになる可能性も考えられます。
(免税事業者のままでは取引が不利になる、売上が減ることの懸念)
その結果、免税事業者は課税事業者として事業を行うことを求められるケースも考えられます。
影響が大きい免税事業者への緩和措置
免税事業者等からの仕入れについて、
インボイス制度実施後6年間は一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
●令和5年10月 (2023年)~令和8年10月 (2026年)
⇒免税事業者からの仕入れにつき 80%控除可能
●令和8年10月 (2026年)~令和11年10月 (2029年)
⇒免税事業者からの仕入れにつき 50%控除可能
●令和11年10月 (2029年)~
⇒控除不可
仕入税額控除の適用にあたっては、
免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過 措置の適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf
【補足】
この緩和措置によって、買手側がインボイス制度未登録の事業者(売手)と取引する場合に売手側から適格請求書(インボイス)が発行されないので仕入税額控除が受けられず、消費税納税の責任が発生してしまうという問題も制度開始から3年間は80%控除可能となります。
↑
この情報は本当??(あとで別途調査する)
2023.02.04更新
納税額が売上税額の2割に軽減?免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!
免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
消費税の簡易課税制度選択届出書について
==== 2023.02.04更新 ======
消費税の課税事業者は、次の2つの条件を満たすとき簡易課税制度を利用できます。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
簡易課税の届出を課税期間の開始の前日までに提出している。
簡易課税制度を利用することで、煩雑な仕入税額控除の判断や計算を省略することができます。
簡易課税制度は中小企業者の事務負担を考慮した制度です。控除対象仕入税額の計算をみなし仕入率を用いて簡便的に算出できます。課税売上の税区分と事業区分の判定さえ正しく行えば、消費税の納付税額を算出することが可能となっています。
※ ただし、一度簡易課税制度に変更すると、原則として2年間は本則課税(実額計算による仕入税額の控除)に変更することはできません。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204275564
==== 2023.02.07更新 ======
消費税申告の計算方法には原則課税と簡易課税があり、このうち簡易課税は、課税売上高5,000万円の中小企業者にのみ認められる例外的な計算方法ということもあり、原則課税よりも簡易課税の方がやや有利になることが多い傾向があります。
「簡易課税制度選択届出書」は提出すべきか?後で調べる
↓
==== 2023.03.05更新 ======
令和5年の税制大綱で大幅緩和となる計画が出されました。
免税事業者がインボイス制度に伴い課税事業者に変わった際の負担軽減
納税額を売上税額の2割に軽減し(2割納税)3年間の負担軽減措置を設ける事となりました
もし「簡易課税制度」を選択してしまうと、
売上に紐づく事業区分に応じた“みなし仕入率”を用いて、控除対象仕入税額を計算する為、上記の緩和措置での計算より多い金額を納税しないとならないかもしれなくなります。
現時点では安易に「簡易課税制度」を選択するのは危険だと思われます
「簡易課税制度」は2年間継続した後でなければ簡. 易課税制度の適用をやめることはできません。その為、十分な検討・見極めが必要です。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tekikaku_seikyusyo/dai1/siryou.pdf
【計算例】
制度施行までにするべき事
2023年3月31日(金)までに、「適格請求書発行事業者」の登録申請を税務署に行う必要があります。
2023年10月1日(日)のインボイス制度開始までに、
インボイス制度の対応した経理システムを整備する
※フリーランス(個人事業主)などの免税事業者への影響は大きなものになります。
==== 2023.02.04更新 ======
「適格請求書発行事業者の登録」の申請期限について、
3月31日まで登録する必要がありましたが、国税庁のHPによると
9月30日までに申請することで、10月1日に登録開始日として登録されるようです。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、
この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、
令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
申請手続
税務署に対して登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)を送付されるようです。
※e-Taxによる登録申請手続も可能
適格請求書発行事業者の登録申請書の処理期間については以下の状況のようです。
・申請書の提出方法が書面の場合は1ヵ月程度
・e-Taxの場合は2週間程度
==== 2023.02.04更新 ======
「適格請求書発行事業者の登録」をする為には 以下の「インボイス登録センター」への郵送又は、税務書へ持参することで登録ができるようです。
※FREEなどのクラウド会計ソフトを使えば、簡単に書類を作成可能できます。
関東信越国税局では、「インボイス登録センター」を設置し、インボイス制度に関する申請書等の入力や電話照会等の事務について集約処理を行います。
==== 2023.02.04更新 ======
「消費税課税事業者選択届出書」の提出について
ネットで調べると出さないといけないと書いてあったり、
出さなくていいって書いてあったり・・・
一体どっち?って混乱してしまいましたが・・・
国税庁がネットに公開している以下の資料にも記載がありますが
「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、
「適格請求書発行事業者の登録」をすることで自動で登録されるようです。
要するに、インボイス制度開始に伴う特例として、「適格請求書発行事業者」の登録さえすれば自動で登録日から課税事業者となる経過措置が設けられているようです。
【お問合せの多いご質問(令和5年1月4日掲載)】
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」といいます。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
==== 2023.02.04更新 ======
■適格請求書発行事業者公表サイト
「適格請求書発行事業者」になると以下のサイトに登録されます。
インボイス制度に反対する声
【日本出版協議会】
⇒年収1000万円以下の免税事業者が取引対象から排除されかねない。
【立憲民主党による廃止法案】
⇒消費税の負担が増す。
岸田政権の「新しい資本主義」でもある成長と分配の考え方と矛盾する。
<新しい資本主義>
成長の果実を、しっかりと分配することで、
初めて、次の成長が実現します。
大切なのは、「成長と分配の好循環」です。
「成長も、分配も」実現するため、あらゆる政策を総動員します。
【税理士、クリエイターの声】
⇒クリエータにとっては、免税業者のままでは仕事が来ない。
課税事業者になれば今まで免除されていた消費税を払わなければ
ならない(生活費を削ることになる)
⇒飲食店では、 コロナの影響も続く中で消費者の負担が大きい。
⇒建築業界でも資材の高騰もあり厳しい業界で、
消費税を負担できない業者が廃業に追い込まれる。
【プライバシーの問題】
「作家や俳優、漫画家など芸名・ペンネーム・屋号で活動している者も多く、公に本名を明かす必要はない」と指摘。
国税庁の登録番号の「公表サイト」で本名と登録番号が必ず公表され、一度登録すると、登録を取り消しても7年間は公表サイトに情報が掲載され続けます。
しかも、これらの情報を一括で、誰でも簡単に全件ダウンロードできるようになっており、商用利用が可能です。
「個人事業主のプライバシーを著しく軽視し、配慮を欠いたものである上、その有効性も極めて疑問であると言わざるを得ない。
各政党の見解
【推進派】
・自由民主党
・公明党
・日本維新の会
【反対派】
・立憲民主党
・日本共産党
・国民民主党
・社民党
・れいわ新選組
2022年7月10日の参院選では、自民党・公明党が圧勝
選挙という形でインボイス制度廃止は厳しいと思われる
世界では91の国と地域が消費税を減税
全商連の岩瀬晃司副会長は「物価が高騰する中、年金は下がり、給料は上がらず、社会保障は改悪されている。世界では91の国と地域が消費税を減税し、国民の生活を守ろうとしているのに、自民党や公明党は減税を拒み続けている。平和と暮らしを守る政治へと変えよう」と訴えました。
インボイス制度中止を求める活動
インボイス制度は願わくば中止になってほしいです。
以下の活動をされてる方達に頑張ってもらいたいです。
参考サイト
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