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青年法律家協会決議に“ぬか喜び”するTRAたち

 青年法律家協会(青法協)とは、知る人ぞ知る「日本左傾化の総本山」です。
 この会は昭和29年(西暦1954年、皇暦2614年)に『日本国憲法』研究の権威である芦部信喜や『マルクス主義法理論の展開』の著者である松下輝雄、定年まで創価大学の教授であった廣中俊雄、無政府主義者の極左評論家として著名な鶴見俊輔の義弟である内山尚三、罪刑法定主義を否定したソ連の刑法学を積極的に肯定した吉川経夫、日本共産党系の労働組合である全日本炭鉱労働組合(全炭)の書記であった舟橋尚道と言った、左翼傾向の強い法律家たちを発足人として結成されました。
 一方で、彼らは「理論派」でもあります。芦部信喜の『憲法』は保守派の人間の間でも広く読まれています。
 いわば青法協とは「賢い左翼」の総本山と言っても良いでしょう。彼らが戦後日本の左傾化に与えた影響は計り知れません。
 その「賢い左翼」である青法協が、一見TRAを擁護するかのような声明を出したので、TRAは大喜びです。

 しかし、(TRAにとっては)残念ながら「トランスジェンダーに対する排除的言説に反対し、性的マイノリティの尊厳を守るよう求める決議」(以下、「トランス決議」)は、決してTRAの主張をそのまま認めるようなものではありませんでした。
 まずTRAの主張とその問題点はこちらに書いてあります。

 TRAとはどういう人かと言うと、例えば石上卯乃さんの次のような記事に対して「トランスジェンダー差別」のレッテルを貼る人たちです。

実際に、戸籍を変更して暮らしている「トランス女性」はもちろん、これまで女性として生きてこられたトランスジェンダーには、もちろん、女性トイレをはじめとした女性専用スペースを使って構わない、ただ、ペニスを付けた男性が女性風呂に入ることは、耐え難いのです、とネットで表明しただけで、「ペニスフォビア」だと罵られ、「ガールディック」「女根」「大きなクリトリス」「ただの小さな肉塊」を受け入れられないのは「トランス排除」だと断じられてきました。トランス女性(MtFトランスジェンダー)が問題なのではない、それに便乗する性加害者が問題なのだと言えば、犯罪被害を軽視したり妄想扱いしてくるような発言もありました。「性犯罪被害者がペニスが怖いなら、専門医にみてもらってやりくりしろ」などと、性犯罪被害者にも多くの非難が寄せられました。

トランスジェンダーを排除しているわけではない 石上卯乃
(太字は引用者)

 つまり「女湯には性転換手術をしていないトランス女性は入ってほしくない!」という至極当然の主張をした人たちに「差別主義者」のレッテルを貼る人たちのことを「TRA」と言います。言うまでも無く彼らTRAの主張は多くのトランスジェンダー当事者とは乖離しています。
 さて、青法協のトランス決議はそうしたTRAの主張を明確に否定しています。

そもそも、施設利用の可否は、施設管理者により判断されるものである。そして、裸となって利用する公衆浴場の性質上、合理的施設管理権の行使として、施設管理者が、利用者の外性器の形状により混乱が生じうるような場合に、入浴の利用を拒否しもしくは利用に関し何らかの制限を課す判断をしたとしても、必ずしもそれが不当な差別として違法性を帯びるものではない。合理的な理由や制限方法、告知方法を用いれば、施設管理権者が合理的な区別として利用制限を実施することは可能である。

「トランスジェンダーに対する排除的言説に反対し、性的マイノリティの尊厳を守るよう求める決議」
青年法律家協会弁護士部会

 そう、この青法協のトランス決議はむしろTRAではなく石上卯乃さんを擁護する内容なのです。
 無論、私は青法協のトランス決議にも賛同できない点は多々ありますが、この内容が決してTRAの主張を認めたものでは無いことは、強調させていただきます。

ここまでお読みくださり、本当にありがとうございます。 拙い記事ではありますが、宜しければサポートをよろしくお願いします。 いただいたサポートは「日本SRGM連盟」「日本アニマルライツ連盟」の運営や「生命尊重の社会実現」のための活動費とさせていただきます。