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私へのデマを流している渡辺直弼氏が遂に「HPVワクチンって女性を救うためにある」と妄言!(呆)

 私に対して様々なデマを流している渡辺直弼氏(偽名、デマを流し過ぎて実名発信は困難なのでしょうか?)が、「名探偵なおすけ」に名前を変えた上で(またすぐに名前を変えるでしょうが)、日本アニマルライツ連盟の公式アカウントと興味深いやり取りをしていました。
 なお、渡辺直弼氏によるデマはこちらに纏めています。渡辺直弼氏は自身が流しているデマについて一切謝罪も撤回していないどころか、「これはデマではない」という類の反論すらしていないです。

 どうして渡辺直弼氏がデマをここまで流しまくるのか、疑問でした。
 しかし、もしかしたらそれは医療利権複合体の指示によるものなのかも、しれません。というのも、私を攻撃する人には「子宮頸がんワクチン」推奨派であるという特徴があるからです。
 渡辺直弼氏が子宮頸がんワクチン推奨派かどうかはこれまで不明でしたが、日本アニマルライツ連盟とのやり取りで見事に本性を表しました。

 子宮頸がんワクチンを認可したのは麻生太郎政権、定期接種化したのは安倍晋三政権と、見事壺の支援をメンバーであるのに、表向き反統一教会の渡辺直弼氏がそのことにツッコまないのは謎です。(笑)
 さて、子宮頸がんワクチンの危険性をもしかしたらご存知ない方もおられるかもしれませんので、反ワクチン訴訟の訴状から長くなりますが一部引用しますね。
 因みに、この反ワクチン訴訟を起こしている弁護士は帝国憲法復原・改正論者であるにも拘らず、ネトウヨが「反ワクチンは左翼!」というデマを流しているのは、ネトウヨも渡辺直弼氏ら左翼もどちらも同じ医療利権複合体の影響下にあるものではないか、という推測を裏付けるものです。

四 子宮頸がんワクチンの危険性

1 「サーバリックス」の営業運動



 ⑴ 子宮頚がんとは、子宮の頚部に発症するがんであり、ほぼ100%HPV(ヒトパピローマウイルス)といふウイルスの感染によつて起こるとこれまで説明されてきた。
その根拠とされたのが、ドイツ人のウイルス学者であるハラルド・ツア・ハウゼン氏が昭和51年に「HPVが子宮頸がんの原因である」といふ仮説を発表し、昭和58年に、子宮頚がん腫瘍の中にHPV16型のDNAを発見したことから、平成20年にノーベル生理学医学賞を受賞したことによるものである。
⑵ しかし、このHPV原因説は誤りであることが指摘された。
それは、マイク・アダムス(ヘルスレンジャー、ナチュラルニュース編集者)がNaturalNews.comの「特別レポート HPV(子宮頚がん)ワクチンの大インチキを暴く」(The Great HPV Vaccine Hoax Exposed/By Mike Adams)として明らかにしたのである。
それによると、米国FDA(食品医薬品局)は、平成15年3月31日の報道機関発表で、昭和63年以降の医学と技術の発達の成果として、HPVによる大半の感染は長続きせず、子宮頚がんと関連性がないことを認めてゐたとするのである。
FDAのホームページに掲載されてゐる平成19年3月7日付の分類見直し請願書によると、次のやうな記載があつた。


「FDAは2003年3月31日の報道機関発表で、1988年以降の医学と技術の発達の成果として、『(HPVによる)大半の感染は長続きせず、子宮頚がんと関連性がない』ことを認めている。言い換えると、一般向けの啓蒙資料を書いた2003年以降、FDAの科学スタッフはHPV感染を危険性の高い病気とは認識していない。ところが依然として、FDAの規制部門は、HPV検査を子宮頚がんのリスク階層化のための検査と位置づける旧来の分類の枠組みに固執し、産業を規制している。」

と。
⑶ つまり、HPVに感染したことによつてのみ子宮頚がんを発症するのではないといふことを意味する。HPVは女性が一生に一度は感染するもので、ほとんどの場合、自然に排除されるものであつて、決して特別に危険なウイルスではない。また、ほとんど、性交渉によつて人から人へと感染するものであり、性交渉のない女性にはHPVがない。子宮頚がんに限らず、がんは、基本的に定期健診で早期発見して治療すべきもので、突然にできるものではない。まづは異形成といふ前がん状態となり、5年から10年かかつて、徐々にできるもので、可変的な病変であるため50%は自然治癒することもある。
⑷ つまり、HPVと子宮頸がんとの関連性は認められても、因果関係は認められなかつたといふことである。比喩的に言へば、あちらこちらの火災現場に必ずAの姿が見られたとすると、Aは放火犯人なのか、野次馬なのかのいづれかといふことになる。そして、ハラルド・ツア・ハウゼン氏は、Aを放火犯人だと断定したことに対して、米国FDA(食品医薬品局)は、証拠に基づいてAは放火犯人ではなく単なる野次馬だつたと証明したといふことである。
⑸ ところが、この子宮頚がん予防ワクチンとして承認された「サーバリックス」については、11歳から14歳までの女性を中心に接種しやうとする官民挙げての営業活動が展開されてゐるのである。性交渉もない、まだ成熟する前のつぼみの状態の子供に、「子宮」の病気のワクチンを、その危険性を無視して集団接種(実質は強制接種)するといふのは、どう考へても異常である。しかも、子宮頚がんは、前述のやうに、HPVに持続感染すれば当然に子宮頚がんが発症するといつた単純なものではなく、他の複合的な要因があることから関連性がないと指摘されてゐるのであつて、性交渉でウイルスに感染するとしても、HPVワクチンを接種しても子宮頚がんの予防にはならない。にもかかはらず、「HPV感染=子宮頚がん発症」といふ謬説に基づいて、たかだか「HPV感染予防ワクチン」に過ぎない代物を「子宮頚がん予防ワクチン」であると詐称して接種させるなど言語道断である。しかも、このワクチン接種を勧める際に、「これを接種すれば、誰と性交渉しても大丈夫」といふやうな、行きすぎたフリーセックスの性教育が小学生、中学生にされることになり、純潔教育がされるべき若年の女性の心を汚し、性道徳の乱れを著しく助長する行為である。
⑹ 仮に、ワクチン接種でがんが予防できるならば、素晴らしいことではある。しかし、現実は、必ずそれによつて死に至る場合やその他の重い副作用(副反応)などの危険が伴ふものであり、その危険を隠して万能な予防薬であるかのやうに喧伝する製薬会社とその協力者の口車に乗せられてはならない。必要のない薬を売りつけたり、危険な薬を安全なものであると騙して治療に使つたりすることは、医療の目的を逸脱した、いはゆる「詐欺医療」である。これを政治家、官僚(厚生労働省)、製薬会社、医療機関、医師、研究者などがそれぞれの利権と謀略のために推進することは許されることではない。三種混合ワクチン問題、薬害エイズ問題、薬害肝炎問題などで、あれほど副作用とか薬害の危険性が指摘されてきたのに、歴代の政権とこれを支へる官僚は、確信犯的に、「サーバリックス」の危険性をひたすらに隠し通さうとしたのである。



2 「サーバリックス運動」の問題点



⑴ 「サーバリックス」の危険性は、後述するとほり、これに添加されてゐるスクワレンなどのアジュバントの危険性が中心であるが、それ以外にも指摘せねばならない「サーバリックス運動」に多くの問題点があることである。
⑵ ここで「サーバリックス運動」といふのは、政・官・業・医・民あげて「サーバリックス」の安全性をことさらに喧伝し、接種を推奨して公費助成を推進する営業運動のことであり、これは、今回の武漢ウイルスワクチン普及運動へと繋がつて行く運動なのである。
⑶ その主な点を列挙すると以下のとほりである。
① 最も重大な点は、前述のとほり、米国FDAが「HPVによる大半の感染は長続きせず、子宮頚がんと関連性がない」ことを認めたと指摘されてゐる点である。HPVに感染しても多くの場合は、免疫力によつてHPVが体内から排除され、HPV感染の大半は2年以内に自然消失する。約10%の人で感染が長期化(持続感染化)すると、その一部のケースにおいて子宮頚部の細胞に異常(異形成)が生ずることがある。自然治癒することも多いが、さらに平均で10年以上の歳月を経た後に、ごく一部(感染者の1%以下)のケースにおいて、その他の複合的要因も伴つて、異形成から子宮頚がんに進行することがありうるといふのである。つまり、子宮頚がんの発症はHPV持続感染の充分条件でありえても、決して必要条件ではないので、この程度のことで関連性を肯定することはできないのである。
② 「HPV感染予防ワクチン」に過ぎないものを「子宮頚がん(発症)予防ワクチン」と呼称させることに、そもそも飛躍があり不正表示と言へる。オーストラリアでは、当初「子宮頸がんワクチン」と表示されてゐたものを「HPV感染予防ワクチン」と名称表示変更がなされた例があるやうに、特定のHPVの感染を予防するワクチン「HPV16型、18型感染予防ワクチン」としてGSKが説明してゐるものでありながら、それを「子宮頚がん予防ワクチン」と表示させることは、効果・効能を偽る意味において薬機法違反であり、不当景品類及び不正表示防止法(昭和37年法律第134号)において禁止する「不当表示」に該当するものである。
③ 既にワクチン接種が数多く行はれてゐる海外で、接種が原因と疑はれる死亡例があり、国内での臨床試験でも副作用が報告されてゐる。
④ このやうな重度の副作用(副反応)を生ずる危険があるのに、GSKの接種者向けの案内書(Cervarix Starter Kit)には、そのことを虫眼鏡で見ないと読めないやうな一番小さな字で書いてゐる。一番重要な情報を一番小さな字で書くのは詐欺商法や詐欺医療で使はれる常套手段なのである。また、平成21年10月14日(サーバリックス製造販売承認の2日前)に日本産婦人科医会は記者懇談会を行ひ、常務理事鈴木光明氏(自治医科大学医学部産科婦人科学講座教授)の名で「子宮頚がん予防ワクチンの推奨に向けた提言」をなしたが、その中で、死亡例や重いアナフィラキシーショックが数多くあつたにもかかはらず、「重篤な副作用なし」と虚偽の発表をしてゐる。他方で、この鈴木氏は、GSKの接種者向けの案内書(Cervarix Starter Kit)の監修もしてをり、これは利益相反行為の典型である。そこには、ごく小さい字ながらも、「重い副反応として、まれに、アナフィラキシー様症状(血管浮腫・じんましん・呼吸困難など)があらわれることがあります。」と表記して、明らかな二律背反を犯してゐる。しかも、アナフィラキシー(薬物ショック)による「死亡例」(疑惑)については明記してゐないのである。そもそも、不妊治療を活動の守備範囲とし、国民の生命と身体の健全のために設立された中立公正であるべき日本産婦人科医会が、特定の製薬会社の営業行為に等しい行為をすることは、公共性、公益性を放棄したことになるはずである。
⑤ ワクチンを接種しても、データ上は、子宮頚がんになる可能性を全く否定できない。実は、GSKの説明書にもそのやうに記載されてゐる。つまり、サーバリックスには「劇薬」の表示がなされ、しかも、その添付文書には、「抗体価と長期間にわたる感染の予防効果及び子宮頚癌とその前駆病変の予防効果との相関性については現時点では明確でない。」として、副作用が大きく、病気予防の効果効能を保証できないとしてゐるのである。
⑥ また、GSKの説明書によれば、「HPV-16型及びHPV-18型以外の癌原性HPV感染に起因する子宮頚癌及びその前駆病変の予防効果は確認されていない。」として、HPV-16型とHPV-18型に限定されてゐる。しかし、日本人の子宮頸がんの原因はHPV-52、HPV-58型が比較的多く、HPV-16、HPV-18型は全体の約60%とされてゐるので、全体の約40%の女性にとつて、この接種は無意味で有害無益となる。 ⑦ 学術論文では、若年女性で子宮頚がんと関連のある前がん病変を減らす予防効果についてのデータはあつても、子宮頚がんにならない、といふデータは全くない。ましてや、異形成(前がん病変)と発がん状態との区別があいまいである。
⑧ 既感染(キャリア)の女性からウイルスを除去することはできない。それどころか、ワクチン接種によりHPVの持続感染を助長しかねないもので、現に、既感染の女性にがんを発症させた例が海外で報告されてゐる。
さうすると、集団接種(実質的な強制接種)となつた場合、性交渉経験の有無を問診することになるので、その事実の有無の告白を強制することになつて重大なプライバシーの侵害となる。仮に、ワクチンが危険であることを理由として接種を拒否した場合であつても、性交渉経験があるから拒否したとの憶測と風評によつてイジメや差別を受ける恐れもある。集団接種は、性交渉経験の有無を推認させる踏み絵となり、あるいは、性交渉経験事実の告白を迫られることになるために、プライバシーを侵害することになるのである。性交渉経験があるにもかかはらず、これがあると告白することを躊躇つて、性交渉経験がないとして接種を受けることになれば、かへつてHPVの持続感染の危険にさらされる。このやうなことで女児の心に傷を付け、現場(学校)や家庭が混乱する。また、個人情報の管理が杜撰であれば、性交渉経験の有無の事実が漏洩したり、風評などによつて、女児に対するレッテル貼りやイジメがなされる可能性もある。集団検診であれば、他の女児と一斉になされるため、当然にその個人情報は漏れる。これこそが重大問題なのである。
⑨ ワクチン接種によつて、食物として摂取してゐるものの中に含有してゐる他の化学物質、薬品などが誘因となつて、別のがんを発症する危険がある。特に、サーバリックスが用ゐてゐる油性タイプのアジュバントは、有効成分(HPVたん白質ウイルス様粒子)を油の膜で包み込むことにより、体内に長期間残留させる仕組みであることから、この油性アジュバントといふ「大型の異物」は、これによる抗体を形成するなどの様々な反応を起こす可能性がある。その反応の中に、この異物が体内に拡散させることを阻止するために「肉腫形成」と呼ばれる発がん現象を起こすことがあるとされてゐるからである。
⑩ 5年程度抗体を保持する効果があるとされてゐるが、それ以上は保証されてゐない。それゆゑに、11歳から14歳の少女に接種しても、16歳から19歳までしか効果がないことになる。すべての少女がこの年齢期間に性交渉をすることを予定して集団接種させることは極めて異常なことである。
⑪ これらのことについて、GSKの説明書によれば、「接種時に感染が成立しているHPVの排除及び既に生じているHPV関連の病変の進行予防効果は期待できない。」、「本剤の接種は定期的な子宮頚癌検診の代わりとなるものではない。本剤接種に加え、子宮頚癌検診の受診やHPVへの曝露、性感染症に対し注意することが重要である。」、「本剤の予防効果の持続期間は確立していない。」とあるので、その予防効果と持続期間については定かでないことを認めてゐるのである。
⑫ サーバリックスの接種対象者に対して、あたかも官民あげて「安全」であるかの如く欺罔した説明がなされてをり、以上のやうな危険性があることの詳細な説明がなされないまま接種対象者の同意を得て実施してゐることから、インフォームド・コンセントの手続がなされてゐるとは到底評価できない「詐欺医療」である。最高裁判例(最二小判昭56年6月19日、判時1011号54頁)によれば、医師は医療行為を行ふに当たつて患者の承諾を得なければならず、その前提として、患者が承諾するに必要な説明をしなければならない旨の説明承諾の原則(インフォームド・コンセント)を認めてゐるのであつて、このやうな接種医療は、判例違反なのである。
⑬ サーバリックス接種に一人当たり約5万円程度の高額な費用がかかる。
⑭ そのため、接種が進んでゐないことから、これを公費でワクチン接種の費用の全額ないし一部を補助しやうといふ営業運動が全国で起こつてゐる。ところが、この「営業運動」は、不思議なことに、「サーバリックス」が承認される前から周到に先行販売的に活動が始まつてゐる。しかも、強制的に接種させることまでも視野に入れてこの運動が展開されてゐる。これを推進してゐたのは、「新日本婦人の会」(共産党系の団体)、創価学会・公明党、野田聖子氏、三原じゅん子氏などを中心とする自民党婦人部、そして、仁木博文氏などが尖兵となつて鳩山政権発足以前から運動を展開してきたのが民主党であり、民主党と自民党の政策集(マニフェスト)でもこれを推奨し、全政党挙げてGSKの営業セールスマンとなつてゐたのである。
⑮ 子宮頚がんの最善の予防策は、ワクチン接種ではなく、定期的な子宮頚がん検診の受診を推奨することが必要であることは厚生労働省も認めてゐるのであるから、もし、公費助成をするのであれば、この子宮頚がん検診に行ふべきであつて、効果が不明で副作用のあるワクチン接種に公費助成することは許されない。あくまでも、一般的には、がん予防の方法は定期的な検診が原則であり、ワクチン接種による予防を奨励することは、これに反することになる。少なくともワクチン接種を奨励することにより、定期検診離れの意識を加速させることになつてしまふのである。
⑯ また、公費助成による接種は集団接種方式などによることになるから実質的には強制接種となり、拒否者に対する差別となる。危険ワクチンの接種を希望せず、あくまでも定期的検診などを受けたいと希望する者がゐるのに、ワクチン接種以外の子宮頚がん予防の措置(定期的検診など)に公費助成をしないといふのは、医療措置の選択についての不合理な差別となるからである。つまり、ワクチン接種のみに公費助成を行ひ、定期検診に公費助成をしないといふことは、国民(婦女)ががん予防について定期的検診の方法によつてがん予防を主体とする予防医療方法に関する選択の自由を侵害することに他ならない。これは、「違法若しくは不当な公金の支出」に該当し、住民監査請求、住民訴訟の対象となる(地方自治法第242条以下)。
⑰ 一般の医療機関では、接種すれば食事券までサービスするといふやうな医療の本質を見失なつた商業ペースで繰り広げられてゐる。「お食事券」といふのは、耳で聞けば「汚職事件」と同じであつて、それを連想させるものである。
⑱ また、GSKの説明書によれば、小児等への接種について「10歳未満の小児に対する有効性及び安全性は確立していない(使用経験がない)。」とされてゐるが、そのことからどうして1歳程度加齢した11歳からの女児に接種を勧めることができるのか。英国では、これこそが児童虐待であるとの声もある。
⑲ 直ちに女児に接種させなければ重大な健康被害が生ずるといつたやうな緊急性は全くない。より安全な予防方法を早急に検討して、女児の保護者や成人女子に選択させるべきである。説明責任を果たすべきである。
⑳「サーバリックス」をすべて助成金で女児に接種させやうとすると、全国で約1800億円以上が必要となる。どこの地方公共団体でも財政難で喘へいでゐる時期であり、このやうなワクチンの助成をする余裕はどこにもないにもかかはらず、全国の多くの議会で賛成多数で公費助成が可決され、大政翼賛会的に実施されてゐる。

3 「スクワレン」(救われん)の危険性



⑴ 「スクワレン」は、まさに「救われん」代物である。ここで述べるのは、サプリメントやエステ用品としてのスクワランではなく、体内に直接注入するワクチンに入つてゐるアジュバントとしてのスクワレンのことである。サプリメントやエステ用品として使用されても急速で激甚な副作用がないものと思はれるが、そのことをもつてそれが安全であることを説くつもりもない。あくまでも自然な代謝、消化によらずに直接に異物を体内に注入することの危険性に限定して述べるものである。
⑵ 平成21年8月に、女優の大原麗子氏が足元がふらついて転倒死されたことは記憶に残つてゐるが、その大原氏の病名は「ギラン・バレー症候群」であつた。大原麗子氏は、インフルエンザが流行すると予測されるときには、インフルエンザに罹患して仕事ができなくなつて、ロケ撮影などに携はる多くの関係者に迷惑をかけることがあつてはならないとの責任感から、頻繁にインフルエンザワクチンの接種を受けてゐたことがギラン・バレー症候群に罹患した原因とされてゐる。このギラン・バレー症候群といふのは、昭和51年、アメリカ東部ニュジャージー州のフォードディックス新兵訓練所で発見されたA(Hsw1N1)インフルエンザを鎮静させるために行つたワクチン接種が原因で、四肢の運動や知覚麻痺をおこす神経系疾患などを発症し、多くの死亡者も出した事件である。ギラン・バレー症候群は全身型の疾患であるが、「自己免疫疾患」が原因とされ、末梢神経の障害が起こる疾患のフィッシャー症候群もその亜型と考へられてゐる。また、これと同様に、湾岸戦争の帰還兵の中で集団発生した「湾岸戦争症候群」といふのも、脱毛症や疲労感、痛み、記憶障害、倦怠感、出産異常、子供の先天性障害などの一連の症状を発症してゐるものである。湾岸戦争症候群を発症した兵士達には、炭疽菌ワクチンの接種が行はれたが、そのワクチンにはカイロン社(アメリカ、カリフォルニア州)が開発したアジュバントMF-59(スクワレン)が添加されてをり、すべての兵士がスクワレン抗体をもつてゐたことが研究結果から分かつたのである。
⑶ これらに概ね共通するのは、
①スクワレンが添加されたワクチン接種が原因であること、
②これによつて接種者にスクワレン抗体が形成されたこと、
③これらの疾病は自己免疫疾患であることの三点である。
⑷ このうち、自己免疫疾患といふのは、本来は細菌・ウイルスや腫瘍などの自己の生体細胞や組織と異なる異物を認識して排除するための役割を持つ免疫系が、自己の正常な細胞や組織に対してまで過剰に反応し攻撃を加へてしまふ疾患のことであり、日本産婦人科医会の公式見解によれば、自己免疫異常は習慣性流産の原因の一つとされてゐる。自然流産を3回以上繰り返す場合を習慣性流産と定義してゐるが、3回以上続けて流産すればさすがに病的であると判断してゐるだけであつて、1回でも自己免疫疾患によつて流産することもある。つまり、ギラン・バレー症候群や湾岸戦争症候群などの研究結果と免疫学の理論からすると、ワクチンの添加物であるスクワレンといふ異物(アジュバント)の入つたワクチンが接種されることによつて、ワクチン成分の抗原(病原微生物であるHPVの処理生成物)に対する抗体が形成されるとともにスクワレンを抗原とする抗体も共に形成されるのであるが、それと同時に、これが原因で自己免疫異常も発症する可能性が高いといふことを示してゐる。
⑸ 言ひ換へれば、スクワレン抗体の形成などが誘因・原因で自己免疫疾患となり、受精卵(自己組織)や精子(自己組織)を抗原(異物)と認識する抗体(自己免疫抗体)が形成されて、それが受精卵を攻撃して流産させ不妊症(不育症)となり、あるいは精子を攻撃して無精子症となる可能性が極めて高いといふことなのである。
⑹ もともと、スクワレンには不妊化(断種化)の効果があることについて従来から指摘されてきた。イスラエルでは、アジュバント添加ワクチンを国民全員に接種する政府決定に対して、イスラエルの医師がエルサレムの小児科教授に宛てた平成21年11月4日付けの手紙による抗議文があり、その内容は、この問題の核心を突いてゐるので、長文ではあるが以下にその内容の要約を紹介する。
① CDC(米国疾病予防管理センター)その他の調査機関(WHO のことか)の発表は事実を歪曲してゐる。他の基礎疾患による多くの死亡をA(H1N1)2009による死亡例に含めてゐる。相当数のH1N1の症例は確定診断を受けてゐない。H1N1ウイルス感染を心配してゐる患者が医師に電話したものまで含まれる。
② A(H1N1)2009ウイルスの病毒性は低い。A(H1N1)2009感染症状は例年の季節性インフルエンザよりはるかに軽い。致死率も例年の季節性インフルエンザと比較して低い。
③ 南半球の冬の流行は何事もなく過ぎた。米国の流行のピークも過ぎた。
④ アジュバントもチメロサールも含まないワクチンが入手可能である。25万人のドイツ兵士が受けたのはこのやうなワクチンであつた。
⑤ スクワレンは強い神経毒性を有し、重症の自己免疫性疾患を起こす。投与された人を死に至らしめることもある。
⑥ 米兵は1991年にanthrax ワクチン接種を受けた。Focetria とPandemrix にはanthrax ワクチンの50万倍から数100万倍のスクワレンが含まれてゐる。1991年米兵はanthrax ワクチン接種を受けて湾岸戦争症候群を起こした。数10万人の米兵が重症に陥り、数千人が死亡した。
⑦ 1976年の米国におけるワクチネーションキャンペーンの結果ギラン・バレー症候群が多発した。不治の後遺症が残つた者もある。
⑧ Pandemrix は小児について臨床試験による安全性が確立されてゐないことから、スイスでは18歳以下の小児には使はれない。
⑨ Focetria の臨床試験は市販品を含めて132人を対象としたものがあるだけである。
⑩ スクワレンとポリソルベート80(Tween 80ともいふ。oil in water アジュバントに使用されてゐる界面活性剤)を含む溶液は強力な不妊効果を発揮する。WHO の科学者が人口を減らすために不妊にするワクチンの研究をした際に明らかになつた。このやうなものを含むワクチンをイスラエルの若年者に使用せるわけにはいかない。
⑪ わが国の国民はヨーロッパその他の国々や製薬会社のモルモットではない。
⑺ そして、この抗議の手紙の最後では、Pandemrix の小児への使用をキャンセルし、Focetria の成人への使用を中止することを提言し、保健省の決定は不必要に国民に危険を与へるものであると糾弾したのである(以上、前掲の堺・木村論文から引用)。
スクワレンについては、この抗議文の手紙の⑤に、「スクワレンは強い神経毒性を有し、重症の自己免疫性疾患を起こす。投与された人を死に至らしめることもある。」と指摘されてゐるのである。
⑻ また、この堺・木村論文にも、「(GSK とノバルティスファーマの)両社ワクチンに含まれるアジュバントは、カイロン社(現ノバルティスファーマ)が開発したoil in water アジュバントで、oil phase がスクワレン(鮫の肝臓の成分)より成つてゐる。スクワレンは1976年のフォートディックス事件の際の豚インフルエンザワクチンによるギラン・バレー症候群多発の原因物質と考へられてゐる。湾岸戦争の際には、米国兵士がスクワレンを含むanthrax vaccine の接種を受け、数万人が不治の神経障害を主要症状とする湾岸戦争症候群に苦しめられた。」(p24)、「スクワレン(ノバルティスファーマのMF-59、GSKのAS04に含まれる)は1998年にペット用のワクチンのアジュバント-9を人間用に開発したものであり、アジュバント-9を接種された動物は不妊症になるという。2009年12月22日、わが国でGSK のヒトパピローマウイルスワクチン(商品名 サーバリックス)が発売された。サーバリックスに添加されているアジュバントはAS04である。」(p41)と明確に指摘されてゐる。
⑼ さらに、平成21年9月18日に放送されたラジオ番組(NutriMedical Report,Genesis Communication Networkラジオ局)でインタビューに答へたトゥルーオットー博士(Dr.True Ott)は、アジュバント-9などのスクワレン入りワクチンについて明確に次のとほり説明してゐる。
① 「このワクチンと実験室でのすべての試験結果をみると、これは、ペットを“永久的に”、みなさんここで私は強調しますが、“永久的に不毛(不妊)にするワクチン”だったのです。」
② 「このワクチン(ノバルティスのH1N1)は、それほど人びとを殺すように作られていませんが、それは、人びとが自分の子孫を残すことを妨げるためのものだ、ということがわかったのです。」
③ 「それは人びとを不毛にする。なぜなら、この1998年のペット用ワクチンの特許の構成物質を見てみると、それらの中に、豚のたんぱく質構成物=Po-sine と呼んでいますが、これを、カイロン社の特許アジュバント「Patent-9」別名「ajuvant-9」と一緒に使ってあるのです。Patent-9, パテント・ナイン、、、。(当時から物議をかもしだした物質ということです)。あなたもこの「アジュバント-9」という特許内容をちょっと調べてみるとわかるわけです。つまり、私はその「アジュバント-9」とノバルティス社が今回のH1N1ワクチンに使用していると公表している「アジュバントMF-59」の間に、違いを見つけれない、ということを言いたいのです。今回のノバルティス社のワクチンH1N1豚(po-sine)たんぱく質構造とそれをアジュバント・ワクチンの中へ焼き付ける(Burn it to)製法が同じなのです。」
④ 「レディース&ジェントルメン(みなさま)、私が言っているのは、私が1998年特許(ペットを不毛にし、動物たちをburnするワクチン)の内容に見るものと、今回の人間のsterilization(スターリライザーション=不毛・不妊にすること)(ここではMF-59アジュバントを使った製法)との間に、ほとんど違いがない、と申し上げているのです。」

4 アジュバントの危険性とGSKの隠蔽体質



⑴ サーバリックスの説明書によると、「有効成分」として「ヒトパピローマウイルス16型L1たん白質ウイルス様粒子 20μg」、「ヒトパピローマウイルス18型L1たん白質ウイルス様粒子 20μg」とあり、「添加物」として、「3-脱アシル化-4′-モノホスホリルリピッドA 50μg」、「水酸化アルミニウム懸濁液(アルミニウムとして)500μg」、「塩化ナトリウム(等張化剤)」、「リン酸二水素ナトリウム(緩衝剤)」、「pH調節剤」とあり、添加物の表示にはスクワレン(スクアレン)の記載がない。
⑵ しかし、サーバリックスに添加されてゐるアジュバント(AS04複合体)に関する主な特許は3つあり、その一つに、発明の名称が「アジュバント組成物」といふものがある。その特許申請書類によると、【技術分野】の説明として、「本発明は、新規ワクチン処方、それらの製造方法および医薬におけるそれらの使用に関する。詳細には、本発明は、水中油エマルジョンに関する。かかるエマルジョンはトコフェロール、スクアレン、ツイン80(Tween80)、スパン85(Span85)およびレシチンからなり、有用なアジュバント特性を有する。かかる水中油エマルジョンと一緒になったQS21、キラジャ・サポナリア・モリナ(Quillaja Saponaria Molina)の樹皮由来のHplc製された無毒のフラクション、および/または3デ-O-アシル化モノホスホリルリピドA(3De-O-acylated monophosphoryl lipidA)(3D-MPL)を含有するワクチンも本発明の一部である。」とし、また、【発明を実施するための最良の形態】の説明の中でも、「したがって、本発明の1の好ましい具体例において、3デ-O-アシル化モノホスホリルリピドA、QS21および水中油エマルジョンと組み合わされた抗原よりなるワクチンまたは医薬処方であって、水中油エマルジョンがスクアレンのごとき代謝可能な油、アルファトコフェロールおよびツイン80を含むものであるワクチンまたは医薬処方が提供される。かかる処方は広範囲の1価または多価ワクチンに適する。さらに、水中油エマルジョンはスパン85を含有していてもよい。3デ-O-アシル化モノホスホリルリピドAの好ましい形態は、第92116556号として公開された国際特許出願(スミスクライン・ビーチャム・バイオロジカルズ・s.a.(SmithKline Beecham Biologicals s.a.))に開示されている。」とし、水中油エマルジョン(oil -in-water emulsions)がスクアレン(スクワレン)を含むとしてゐる。なほ、「3デ-O-アシル化モノホスホリルリピドA(3De-O-acylated monophosphoryl lipidAA)(3D-MPL)」といふのは、サーバリックスの説明書の添加物として表記されてゐる「3-脱アシル化-4′-モノホスホリルリピッドA」のことである。
⑶ そして、この水中油エマルジョンには、スクワレンと同様に不妊効果のあるツイン80(Tween80)、つまり、ポリソルベート80が含まれてゐるといふのである。
また、GSKの二つ目の特許として、発明の名称が「水中油型エマルジョンアジュバントを含むワクチン」といふものがある。
この【背景技術】の項目の中に、「WO 95/17210は、2~10%のスクアレン、2~10%のα-トコフェロールおよび0.3~3%のtween 80を含む水中油型エマルジョンならびに単独で、またはQS21および/もしくは3D-MPLとの組合せにおけるその使用を開示している。」として、ここにも不妊効果のあるスクワレン(スクアレン)とポリソルベート80(tween 80)が含まれてゐるのである。
⑷ そして、三つ目の特許は、「新規組成物」といふ発明の名称のものであり、そこには、「ワクチン組成物は、3D-MPLおよびQS21のようなTh1細胞応答の優先刺激剤であるアジュバントを用いて処方される。」といふ記載がある。
ここでは、Th1細胞の優先刺激剤であるアジュバントが「3D-MPL」とするのであるが、ヘルパーT細胞は機能的にTh1型とTh2型とに分けられ、このTh1細胞とTh2細胞のバランスの乱れがアレルギー疾患の発症の引き金になるのは免疫学の常識に属するもので、特に、Th1細胞が過剰になると自己免疫疾患を引き起こすといはれてゐる。つまり、「Th1細胞応答の優先刺激剤」といふのは、ギラン・バレー症候群や湾岸戦争症候群と同様の自己免疫疾患を引き起こす危険がありうる。
⑸ GSKの説明では、MPLでTh1を刺激し、水酸化アルミニウムでTh2を刺激するといふことのやうであるが、Th2を刺激しすぎると、アトピーやアレルギー疾患の原因になると言はれてゐる。そもそも、Th1/Th2のバランス状態は人それぞれで異なり、個人差があって均一ではないので、抗原と一緒に、Th1/Th2双方を強力に刺激する添加物を体内に入れることによりTh1/Th2のバランスを乱す懸念はないのか、といふ疑問も出てくる。
⑹ また、このスクワレン (squalene)が混入した油性アジュバント乳濁液(水中油エマルジョン)などを解説した論文中に、AS04の「composition」(組成)には、「Aluminum hydroxide and MPL」(アルミニウム水酸化物及びMPL)とあり、MPLといふものが添加されてゐるとし、このMPLの「Current status」には、「Used in various trials in combination with oil (squalene)-in-water emulsions for malaria and leishmaniasis or in liposomal formulation」として、油性のスクワレン (squalene)が混入した乳濁液(エマルジョン)を「oil (squalene)-in-water emulsions」と表記して、油性のスクワレン (squalene)が混入されてゐることを前提としてゐる。
⑺ 一般に、アジュバントには、沈降性アジュバントと油性アジュバントの二種類があるとされてゐる。前者は、抗原を吸着させる無機物のことであり、後者は、抗原の水溶液を油で包んで分子集合体のコロイド状の粒子(ミセル micelle)をつくつて乳化させるもののことである。
⑻ ところが、サーバリックスについては、沈降性アジュバントとされてゐる「水酸化アルミニウム懸濁液(アルミニウムとして)500μg」により抗原を吸着させたものを、さらに油性アジュバントで包み込む複合的構造となつてゐるもので、特許関係書類ではスクワレンを含有させてゐるのに、サーバリックスの表記上においては、それが記載されてゐないことに大きな疑問がある。
⑼ このやうな複雑な組成物のアジュバントであるために、このアジュバントを単に「AS04」とせずに、「AS04複合体」といふ曖昧な表現をするのであらうが、このやうな複雑怪奇な表記方法によつてスクワレンの含有があることを巧妙に隠すことができる仕組みになつてゐることこそが問題なのである。
⑽ このことは、GSKが行つてきたこれまでの常習的なデータの隠蔽体質と無縁であるとは思はれない。つまり、GSKは、①糖尿病剤アバンディアの心循環リスクを早くから知つてゐたとして、平成22年月2日に米上院財務委員会が調査報告書をまとめ、FDAが諮問委員会を同年7月に開催する旨表明した事件や、②抗うつ薬パキシルの販売促進のために“ゴーストライティング”プログラムを使用してゐたことが平成21年8月20日に発覚した事件などを犯してきたことが報道されてゐるからである。
⑾ 後者の事件では、GSKは、その企業内で「ゴーストライティングプログラム」を作り、組織的に医学雑誌向けにパキシル販売促進のための学術論文を作成し、外部の業者を雇つて自社製品を推奨するやうな論文の原稿を作らせ、医師には署名だけさせるといふ巧妙な方法がとられてゐる。
⑿ それゆゑ、GSKには、このやうなデータの改変やプレスリリースの虚偽操作、ゴーストライティングプログラムによる医師の動員、そして政治介入などの画策を常としてきた体質があり、「サーバリックス」に限つてだけ隠蔽も画策も行つてゐないといふ保証はどこにもないのである。
⒀ ともあれ、スクワレンのみならず、前に触れたとほり、サーバリックスが用ゐてゐる油性タイプのアジュバントは、有効成分(HPVたん白質ウイルス様粒子)をアルミニウムに吸着させたもの全体を、さらに油の膜で包み込むことにより、体内に長期間、残留させる仕組みであることから、全体としてのワクチンの構造は、「重層的大型異物」となつてゐる。いはば、ロールキャベツやオムライスにも似た複雑で重層的な大型の異物のワクチンを接種することになる。異物が小さければ、これに対する生体への負荷は小さいが、異物が大きければその負荷が大きくなるのは当然のことである。異物が大型化すれば、これに対する抗体を形成するなどの様々な大きな負荷を生体に与へて反応を起こさせ、その反応の中に、この異物が体内に拡散させることを阻止するために「肉腫形成」と呼ばれる発がん現象を起こす危険がある。つまり、油性アジュバント自体の添加が危険なのであり、さらに言へば、沈降性アジュバントも含めて、ワクチンを「重層的大型異物」として構成させるアジュバントを添加すること自体が危険なのである。
⒁ また、サーバリックスの沈降性アジュバントとして、「水酸化アルミニウム懸濁液(アルミニウムとして)500μg」と記載されてゐるが、「アルミニウムとして」と、わざわざ括弧書きまでしてアルミニウムだけを強調してゐる点に素朴な疑問を感じる。この強調の意味が何を意味するのかが不明である。アルミニウム化合物は、これまで沈降性アジュバントとして使はれてきたものの、アルミニウムを原因とする健康被害が叫ばれて久しいのである。このやうなワクチンを接種し続ければ、体内にどんどんとアルミニウムが蓄積され、アルミニウム骨症、アルミニウム脳症の原因となる。そして、アルミニウムが認知症の原因ではないかとの知見があることも無視できない。
⒂ それゆゑに、油性アジュバントと沈降性アジュバントとの複合的なアジュバントが添加されてゐるサーバリックスが生体に対して、将来においてどのやうな悪影響をもたらすのかについては、全く臨床試験がなされてをらず、このやうな「重層的大型異物」のワクチンを接種すること自体に危険があると言はねばならないのである。

5 ワクチン医療の限界性と危険性



⑴ ところで、サーバリックスの承認手続に関して言へば、平成21年8月31日の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会資料である薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会の議事録及び同年9月29日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会の議事録を詳細に検討してみると、サーバリックスには短期間の臨床試験しかないのに、審議会でも指摘されてゐるいくつかの疑問を棚上げにしてまで何ゆゑに承認を急がうとするのかの理由が不明で、あまりにも不可解な審議であつたことを指摘しておきたい。しかも、偶然といふべきか、意図的といふべきか、この日(9月29日)の前日(28日)に、英国でサーバリックスを接種した14歳の少女が死亡したことをめぐり、GSKはこの日(29日)、保健当局とともに調査を開始したことを明らかにしたとする英国・国際ニュースAFPBB Newsが翌30日に報道された。それゆゑに、この日(29日)の分科会では、この死亡例の原因分析については審議の対象とはなつてゐないのである。
⑵ この報道によると、

「英保健省傘下の国民保健機関(National Health Service、NHS)の共同責任者キャロン・グレンジャー(Caron Grainger)医師とコベントリー市議会(Coventry City Council)によると、コベントリーに住む少女が28日、国が進める子宮頚がん予防接種プログラムの一環として、学校でグラクソ・スミスクラインが製造するワクチン「サーバリックス(Cervarix)」を接種した直後に死亡した。」

としてゐる。
⑶ ところが、それに続いて、「その後、検査の結果、少女は「重大な基礎疾患」を抱へており、ワクチン接種が少女の死を引き起こしたとの可能性は「非常に低い」との見方が示された。保健当局はこの学校で使われたワクチンを保存する措置をとっている。」としてゐるのであるが、この「重大な基礎疾患」が何であるのかについては明らかにされてゐない。しかも、死を引き起こした可能性が「非常に低い」と即断できた理由についても全く説明されてゐない。少なくとも、何らかの疾患を抱へてゐる場合には、ワクチン接種によつて死に至る可能性があることを推認させるものであつて、この可能性が「非常に低い」とする結論だけの報道には作為が感じられる。
⑷ そして、この事件について、我が国の厚生労働省や日本産婦人科医会が独自に調査したといふことも寡聞にして知らない。それどころか、前にも触れたが、日本産婦人科医会(常務理事鈴木光明氏)による平成21年10月14日の記者懇談会でなされた「子宮頸がん予防ワクチンの推奨に向けた提言」の中で、サーバリックスには「重篤な副作用なし」としてゐるのであるが、この事件についての独自の調査結果を踏まへたのか否かも不明である。そして、その2日後の10月16日に、厚生労働省はサーバリックスを承認した。まるで、示し合はせたかの如き「出来レース」である。
⑸ ところが、前述のとほり、この提言をした日本産婦人科医会常務理事鈴木光明氏は、その後において、GSKの接種者向けの案内書(Cervarix Starter Kit)を監修することになり、そこには、ごく小さい字ながらも、「重い副反応として、まれに、アナフィラキシー様症状(血管浮腫・じんましん・呼吸困難など)があらわれることがあります。」と表記してゐることからすると、この記載は日本産婦人科医会の提言の「重篤な副作用なし」との記載と矛盾するのである。公益性・公共性を堅持すべき日本産婦人科医会の常務理事の要職にある者が、推奨の提言をした上でGSKの旗振りをするに至つた理由と経緯について、日本産婦人科医会とGSKの関係者は、その詳細について国民に説明する責任があるはずである。
⑹ まだある。むしろ、次のことがサーバリックスには不妊化の危険があるとする決定的な証拠の一つであると言へる。
英国の医学誌ランセットの平成22年2月20日付け「HPV vaccination: waiting for evidence of effectiveness」(HPVワクチン接種:有効性の証拠を待つてゐる)との記事及び同年4月14日付け「現在進行形の"人体実験"である子宮頸癌ワクチン」といふ指摘もある上に、サーバリックスの不妊化の危険(流産の危険)を示す確かなデータも存在するからである。それは、サーバリックスに含まれてゐるアジュバントが、女性の免疫に影響を与へ、流産のリスクにつながるかどうかについての調査(14か国、15歳から25歳までの26000人規模)の結果において、全体としての流産のリスク比較が「11.5%(接種群)vs10.2%(非接種群)」であり、さらに、最後の接種から3か月以内の流産のリスク比較では「14.7%(接種群)vs 9.1%(非接種群)とする平成22年3月2日付け「Risk of miscarriage with bivalent vaccine against human papillomavirus (HPV) types 16 and 18: pooled analysis of two randomised controlled trials」といふ調査報告が存在するからである。
⑺ ただし、その「conclusion」(結論)の部分に、「There is no evidence overall for an association between HPV vaccination and risk of miscarriage.」、つまり、「これらは流産とサーバリックスとの全体的なエビデンス(証拠)ではない」とする趣旨が述べられてゐるが、接種群と非接種群との比較において、接種群の流産比率が高いことは数値上は明らかであるので、未だ不妊化(流産)の危険性が払拭されて安全性が証明されたとは到底言へない。
⑻ つまり、「11.5%(接種群)vs10.2%(非接種群)」の比較は、臨床試験の規模(26000人)からして、決して誤差の範囲内のものであると評価される差異ではない。非接種群の12.7%増といふのは大きい数値なのである。ましてや、最後の接種から3か月以内の流産のリスク比較において「14.7%(接種群)vs 9.1%(非接種群)」といふのは、なんと61.5%増なのである。にもかかはらず、これが不妊危険のエビデンスではないとする結論には全く説得力がなく、納得できるものではない。
⑼ むしろ、最後の接種から3か月以内だけではなく、その後の長期にわたる追跡調査を当然に行はなければならないのに、これを調査したことや、その結果が発表された形跡が全くない。都合の悪いデータを公表せずにこれを推奨させる論文を発表させる、GSKの「ゴーストライティングプログラム」によるものであるとの疑ひが濃厚である。
⑽ また、厚生労働省のホームページによると、平成22年2月26日から3月4日までに同省に寄せられた「国民の皆様の声」に、こんな意見があつたことが掲載されてゐる。

「子宮頸がんワクチンを闇雲に推奨するような報道が多い一方でHPVワクチン接種による不妊等の深刻な副作用が海外では多く報告されているにもかかわらずそういった側面での報道がないので厚生労働省はそういった真実を国民に知らしめるべきではないか。また、HPVワクチン接種について慎重に検討を進め、製薬会社の利益ではなく、国民の生命を守るための政策を打ち出してほしい。大臣に期待している。」

というものである。
これに対し、厚生労働省の回答は、

「対応については検討中である旨説明の上、貴重な意見として拝聴いたしました。」

としてゐるのであるが、どのやうな検討がなされて対応したのかが未だに不明である。安全が証明されたとして承認されたはずなのに、このやうな素朴で当然の意見を「貴重な意見」として拝聴しながら、いまさらその対応を検討するといふのはどういふことなのか。もし、安全であるといふのであれば、その理由を示して回答すれば足りたはずである。にもかかはらず、この「貴重な意見」の対応を検討するといふのは、承認したことに何か問題があつたといふことか。そして、その対応を検討中といふのであれば、その後の事実調査によつて真に安全性が証明され、国民に対する説明責任が尽くされて副作用があることを周知させる万全な政策が完全に実施されるまで、せめて公費助成による集団接種を一時中止させるべきなのに、これを全く放置してゐることこそが問題である。
⑾ そして、「サーバリックス」の問題以上に、さらに由々しい問題は、サーバリックスが特例承認された後に、追加して特例承認された米国メルク社(Merck & Co., Inc., NYSE:MRK) の子宮頚がん予防ワクチン「ガーダシル」(GARDASIL)の存在である。これについては、その危険性の大きさが「サーバリックス」の類ではない。えげつない代物である。そのことは、インターネットなどで検索すればすぐに解ることである。このガーダシルにも、ポリソルベート80(polysorbate80  Tween80)といふアジュバントが添加されてをり、これもその副作用として、多くの死亡例や重いアナフィラキシーショックが起つてをり、そして不妊になると指摘されてゐる。
また、先に指摘したアジュバントMF-59にもポリソルベート80が含まれてゐたのである。さらに、国産のインフルエンザワクチンにも添加されてゐるものがあり、日本脳炎ワクチンにも含まれてゐる。
⑿ このやうに、ガーダシルやサーバリックスに限らず、これまでのインフルエンザワクチンなどの輸入ワクチンにもスクワレンなどが添加され、このやうなワクチンをいろいろな感染症の予防の名の下で数種類のものを数多く繰り返し接種し続ければどうなるのか。国民の健康志向を逆手にとつて、これに便乗し、「ワクチンの国民総接種運動」の傾向がさらに助長されれば、スクワレン抗体などが徐々に蓄積強化され、国民の大多数が自己免疫疾患に陥り、その結果、不妊症、無精子症となり子孫を残せなくなつて、我が民族が滅び行く危険が大きいのである。ボディーブローのやうにだんだんとワクチンによる害毒が体内に蓄積され、いくつかのワクチンの害毒が「合はせ技」として限界点を越えれば、自己免疫疾患や不妊症、無精子症といふ「時限爆弾」が炸裂する。日本産婦人科医会は、ワクチン接種による断種化を加速させる一方で、不妊治療に取り組むといふ、薬屋と医者との共謀による「マッチポンプ医療」によつて医療費を増大させて不正な利益を獲得し続けるのである。
⒀ さらには、母体保護法第14条第1号に基づき、「指定医師」によつて「経済的理由」といふ身勝手な理由による人工妊娠中絶が施され、年間推計数百万人の胎児を殺害し続けることを容認しながら、少子化対策などといふ茶番に等しい偽善政策がまかり通つてゐる。日本国憲法第97条には、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」とあり、胎児は、「将来の国民」なのである。それを女性の自己決定権などと称して、胎児の基本的人権を殺害によつて踏みにじることにより、「少子化」、そしてさらに「劣子化」が進行し、その先には民族消滅が待つてゐる。静かなるジェノサイド、浸潤するホロコーストと言つても過言ではない。これは、致死量に至らない毒物を少しずつ投与して体内に残留させて遂には死に至るが如き、壮大なる「民族浄化」の罠である。
⒁ ともあれ、ワクチン医療といふのは、感染症の予防のために人工的に免疫を得させるためのものとされてゐる。そのために、病原微生物又はその毒素液に適当な操作処理を加へて作つた人工的な免疫抗原を体内に接種してその抗体を作る方法であるが、人間には、生来的な免疫の機序があり、本来備はつてゐる強い自己治癒力がある。プラシーボ効果といふ精神的な働きによる免疫効果もあり、それを高められれば、それ自体が治療であることに変はりはない。薬は、自己治癒力の「触媒」である。このやうなことは、免疫学の世界的権威である安保徹博士(新潟大学医学部名誉教授)の見識から学ぶことができる。
安保博士は、前述したとほり、

「ワクチンなんて歴史的に効いたためしはほとんどありません。弱めたウイルスを使ってワクチンを作っているわけで、本物の抗体ができないのです。今までにワクチンを打った人で、その後インフルエンザにかからずに済んだという例は1つもありません。」、「若い人は免疫力が高いのです。でも、様々な病気になるのは抗体がないからです。若い人たちがこの際、一気に新型インフルエンザにかかって抗体を作ってくれれば、ワクチンで作った抗体よりもずっと効果がある。しかもこっちはタダですよ。」

と断言する。
⒂ これは正鵠を得てゐる。つまり、この意味は、仮に、ワクチンに全く効果がないといふのではないとしても、その効果は極めて限定的で微弱なものであるといふことを医学界や薬学界は忘れてしまつて、「ワクチン万能主義」、「ワクチン隷属主義」に陥り、免疫力や自然治癒力を強化させるべき医療の「目的」を忘れ、その一方法として考へられたワクチン医療といふ補助的、限定的な「手段」に過ぎないものを目的化してしまつてゐる現代医学への警鐘なのである。
⒃ 人間の体には、病原菌から自らの生体を守る免疫力があり、その80%は粘液や唾液中にある。ほとんどすべての病原菌は、目、鼻、口、性器などの粘膜を通して外部から侵入するものであるために、それが生体の基本的な免疫機序である本能となつてゐる。つまり、病原菌などの毒や異物が、いきなり血液中に入り込むのは、蛇などに噛まれたり、深い傷を負つたりするときなど、極めてまれにしか起きないものであり、これに対しても止血作用や直接に侵入する異物に対する免疫作用などが働くが、あくまでもこれは異常な緊急事態として生体が本能的に認識してゐるのである。ワクチンも同じであり、生体の本能的認識としては、これが治療であると認識する理性的判断とは無関係(正反対)に、異常な緊急事態として反応し、血液中に抗体を作り出す。しかし、死菌や死菌の一部の組成物を成分(抗原)とするワクチンが接種されたからといつて、それは生きた病原菌自体ではないので、その抗体は本当の意味での抗体ではない。易しい模擬試験に合格したからと言つて、難しい本試験に合格するとは限らない。つまり、これだけでは病原菌への抵抗力が向上したことにはならない。ましてや、そのやうな血液中の抗体がいくら増えたとしても、ほとんどすべての病原菌は、ワクチンのやうに直接に血液中に侵入するのではなく、粘膜を介して侵入してくるので、粘液中の免疫が活性化されなければ、病原菌への抵抗力が向上したことにはならない。粘膜から侵入し、それが血管の中に入つて全身を回つて感染して発病に至る機序からすると、第一次試験(粘膜)に合格せずに第二次試験(血液)にたまたま合格したからと言つて、最終合格には至らない。
⒄ 人間の体は竹輪である。口から肛門までは、竹輪の穴の端から端までである。竹輪の身の部分が「体内」であり、口から肛門までの筒状の穴の部分は、その体内と接着してゐる「体外」なのである。そして、筒状の穴の内壁からエネルギーや物質の代謝を経て体内に取り込むのである。口から物を取り入れることと注射器で直接に血管に注入することとは全く違ふ。口から取り入れても害がない物でも、それを直接に血管等に注入すれば害になるのである。
⒅ しかも、ワクチン中には、水銀、アルミニウム、スクワレンなどの有害物質が含まれてをり、これらの有害物質の影響を受けることに変はりはないのである。また、仮に、ワクチンそれ自体を否定しないとしても、その効用の限界性を充分認識することは勿論であるが、これに「混ぜ物」として入れるアジュバントの危険性を認識することも必要となつてくる。そもそも、ワクチンは人工的に抗原を接種して、その抗体を作つて予防効果を期待するものである。それなのに、抗原以外の「混ぜ物」を入れれば、それが当然に異物であることから、それを抗原としてこれに対応する抗体ができてしまふことになる。これは本来の免疫の目的からして全く余計なことであり、有害なことである。従つて、アジュバントを入れることはワクチン開発においては「邪道」なのである。
ところが、ワクチン問題を語るときに、アジュバントが添加されることが当然であるかの如き論調がある。これは、欧米の論調の受け売りにすぎない。我が国のワクチン開発では、アジュバントを添加しないワクチンを作ることが不文律となつてゐたのは、そのやうな事情からであつた。アジュバントを添加することを前提としてワクチン開発をすれば、スクワレンなどの有害物質を混入することになるのは必至となる。
⒆ アジュバントの訳語として、「免疫賦活剤」とか「免疫増強剤」とか、あるいは「免疫助成剤」といふ用語を用ゐてゐるが、このやうな訳語を使ふこと自体がアジュバント添加を推進させる明らかな意図的情報操作である。増強させるのか減殺させるのか、あるいは有害なのかは不明であり、ましてや副作用(副反応)の主たる原因であることの視点を全く隠蔽してしまふことになるからである。 つまり、アジュバントは、紛れもなく「混ぜ物」である。この混ぜ物をするために、本来的な成分である抗原の量を少なくできる。いはば「水増し」といふか「油増し」(スクワレン)である。
⒇ 現に、GSKによると、このやうな説明をしてゐる。「アレパンリックス(パンデムリックスと同じ)は1回接種で新型インフルエンザA型(H1N1)に対して、有意に高い防御抗体を産生します。産生される防御抗体量は4倍多くの抗原量を必要とするアジュバント非添加ワクチンと比較して同一です。」と。抗原量を4分の1に抑へられるので、コストが低くなり、その結果、多くの利益が得られるためである。しかし、4分の1の抗原で、その4倍の抗体ができることはありえない。産生される抗体といふのは、混ぜ物といふ異物に対するスクワレン抗体に過ぎないはずである。



6 ビル・ゲイツが提唱するワクチンによる世界人口削減計画



⑴ 以上のことからして、ワクチン医療の限界性とアジュバントの危険性は明らかとなつたが、さらに、このやうなスクワレンなどの有害物質をアジュバントとして添加するワクチンが世界的に製造を推進させてゐる目的と背景について言及せねばならない。
⑵ それは、マイクロソフト創設者であり、世界の大富豪であり慈善家でもあるとされてゐるビル・ゲイツ氏が、米国ニューヨーク市に本部があるLLC(Limited Liability Company)であるTED(Talk Subtitles and Transcript)がカリフォルニア州ロングビーチで行つた招待客限定のTED2010会議において、「ゼロへのイノベーション」(Innovating to zero!)といふ演題で講演し、その中で、

「まずは人口です。現在、世界の人口は68億人です。90億人程度まで増加します。しかし、新ワクチンや保健医療、生殖関連で十分な成果を収めれば、おそらく10%から15%抑へることができるかもしれません。しかし今は、増加率を1.3と見てゐます。」

と発言し(https://www.ted.com/talks/bill_gates/transcript?language=ja)、同年1月のダボス世界経済フォーラムにおいても、開発途上国の子供向けに感染症ワクチン開発(子宮頚がんワクチン含む)に今後10年間に100億ドル(約1兆円)規模の投資を行ふと発表し、同年2月にも、ビル・ゲイツ氏の傘下にあるビル&メリンダ財団を通して世界中にもつとワクチンを送り込み、新たなワクチンや医療、生殖健康サービス(要するに中絶推進)を本当にうまく使へば、世界の人口を10%から15%程度は減らせるとの希望的予測を発言したことである(以下において、これらワクチン等による人口削減計画に関する発言を「ビル・ゲイツ発言」といふ。)。
⑶ ビル・ゲイツ発言で述べられたワクチン接種などによる10%から15%程度の人口減少といふ数値は、平成22年3月2日付け「Risk of miscarriage with bivalent vaccine against human papillomavirus (HPV) types 16 and 18: pooled analysis of two randomised controlled trials」といふ調査報告などを踏まへての予測数値ではないかと考へられる。
⑷ このやうなワクチン開発は、主に、アジア、アフリカなどの発展途上国の人口抑制を目的としたもので、形を変へた「優性学思想」の実践であり、そのためにスクワレンなどのアジュバントを添加した不妊効果のあるワクチンを世界にばらまくのである。避妊への期待と不妊の恐怖とは紙一重である。避妊への期待と必要性といふ人々の関心に便乗して、永久不妊へと誘ふことはたやすいことになる。
⑸ そして、すでにばらまかれてゐる1兆円については、製薬会社の株式取得、出資、貸付などの方法で世界的規模のワクチン産業に投資され、その見返りは巨額なものとなる。このことを公言してゐるのであるから、これは「謀略」といふよりも、明らかに人類に対する「宣戦布告」である。ビル&メリンダ財団から金が既にばらまかれ、そしてこれからもばらまかれる先はどこか。おそらくは、このビル・ゲイツ発言を支持する不妊化ワクチンの製薬会社、政治家、官僚、全政党、医療機関、ワクチン研究者、ワクチン開発者などの外に、ワクチンに対する疑問や懸念の主張に対して、それを完全なデマだとか、科学的根拠がないなどと、安全性の証明責任が製薬会社や医療機関にあることを無視して喧伝するワクチン推進派の言論人や活動家などである。さらに、これに同調するマス・メディアや一般人を装つたアジテーターにも流れ、情報戦を仕掛けてくる。このことは、武漢ウイルスワクチンにおいて益々露骨になつてきた。
⑹ ほとんどのマス・メディアは、今ではインターネット広告によつて自己の広告収入を奪はれ、広告収入が激減して経営難となつてゐる状況下にあるため、製薬会社のコマーシャルによる広告収入は干天の慈雨となる。これからは、製薬会社とそのエージェントの組織は、ワクチンの危険性を指摘する言論にはまともに反論せず、物量作戦としてテレビ・コマーシャルなどによる「情報爆弾」を雨あられのやうにまき散らす。これは、喉から手の出るやうに広告収入を求めてゐるマス・メディアに支払はれる事実上の「口止め料」となり、マス・メディアは薬害についてメディアの使命を完全に放棄して沈黙するどころか、バラエティー番組のコメンテーターと称する製薬会社の走狗に成り果てた医療関係者や自称学者などしかメディアに露出させず、反ワクチン派を完全に閉め出し、政府と製薬会社の走狗になつた者たちでワクチンを推奨して喧伝し続けるのである。テレビ・コマーシャルを頻繁に垂れ流すことは、ワクチン営業とメディアの口止めといふ一石二鳥の企てである。
⑺ 国内放送の放送番組の編集等について定めた放送法第4条第1項によれば、

「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。」として、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」(第1号)、「政治的に公平であること。」(第2号)、「報道は事実をまげないですること。」(第3号)、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」

(第4号)とある。
それゆゑ、民放がこのやうなていたらくとなつて報道の使命を放棄し、事実を曲げ、少なくとも対立してゐるワクチン問題の多角的論点を示せないことは明らかに放送法違反となる。さうであれば、製薬業者に影響されないはずのNHKだけでもこの報道をしなければならないはずであるが、むしろ、NHKこそがワクチン推進の旗振り役の先頭に立つてゐるのである。
⑻ このやうな視点でさらに詳細に検討すればするほど、「マイクロ」の国家的視点では見えないものが「マクロ」の国際的視点からは、この問題の実相がはつきり見えてくる。
たとへば、当時のアメリカでは、日本人だけを対象とした臨床研究の実施がなされてをり、治験参加者は20~49歳で男性、女性を問はず、被験者の報酬は、最高7,456ドル(約75万円)とするとのことである。
また、アメリカでは、グリーンカードを取得する要件として、すべての外国人女性にHPVワクチンの接種が義務づけられてゐるとして、これに便乗してその接種を勧誘する医師の広告も氾濫してゐる。
要するに、日本向けワクチンビジネスは儲かるのである。日本人をモルモット扱ひにして壮大な人体実験によるワクチン開発がなされる。日本に対しては、発展途上国に対するのと同様にワクチン接種などによる人口減少政策を推進させ、医療費を増大させて製薬会社や医療機関の利益を上げる計画が着々と進んでゐると言へる。
⑼ つまり、ワクチン開発と製造販売によつて過大な利益追求活動を驀進する製薬会社の「すべてのワクチンは断種ワクチンである。」と言はざるを得ないもので、国は、国民からの税金を使つて国民を不健康にして免疫機序を劣化させてゐるのである。
⑽ そして、今回の武漢ウイルスワクチンの開発競争の背景は、ビル・ゲイツ発言で明らかになつたやうに、世界の政治経済を支配する国際金融資本の覇者が製薬会社に巨額の投資を行ひ、ワクチン利権を独占的に支配して展開させる強い意思により、これまでインフルエンザワクチン、子宮頸がんワクチンなどのワクチン兵器での攻撃に引き続き武漢ウイルスワクチンといふ「新兵器」よつて総攻撃をかけてきたのである。
⑾ GSKだけが異常なのではない。このワクチン開発競争に参戦するすべての製薬会社の体質は同じである。開発が激化してゐるために、ワクチン開発の矛盾と問題は一層大きくなつてゐるのであり、データの改変やプレスリリースの虚偽操作、ゴーストライティングプログラムによる医師の動員、そして政治介入などの画策などを一切行はない製薬会社は存続しえない環境となつてゐるのである。
⑿ そして、製薬会社の傀儡となる政府要人や政治家などによつて、武漢ウイルスワクチンは、強く奨励されて行く。特例承認がなされる前から、旗振り役を務めてきたのであつて、それは安倍内閣から菅内閣へと承継され、与党も野党も誰一人ワクチン接種に疑問を呈する者が居ないのは、極めて異常なことである。すべての者が特例承認前から、否、特例承認がなされることを織り込み済みとして、ワクチン推進の「営業活動」を行つてきたのである。
⒀ その露骨な営業活動がなされた一例としては、子宮頸がんワクチン(GSKのサーバリックス)の導入に際して、民主党政権下での平成22年8月5日の参議院厚生労働委員会において、執拗なまでに子宮頸がんワクチンの接種を義務付けるやうに長妻厚労大臣に迫り、GSKの子宮頸がんワクチンが安全であると答弁を引き出した公明党の松あきら氏の夫である西川知雄弁護士がGSKの顧問弁護士だつたとの平成25年6月27日付け『週刊文春』の記事(「子宮頸がんワクチン推進の急先鋒・松あきら公明党副代表夫と製薬会社の蜜月」)が掲載されたことがあつた。
⒁ このやうな露骨な事実はその典型ではあるが、このやうなことだけではなく、武漢ウイルスワクチンについても、それを推進させるための研究費や活動費などの支給がされてゐることは容易に推認できる。現に、ビル・ゲイツも、モデルナ社とアストラゼネカ社などに多額の投資をしてゐるのである。



7 ワクチン禍の訴訟



⑴ 昭和27 年から昭和49 年にかけて、種痘などの予防接種を受けた後に、死亡ないしはその副作用による心身障害の後遺症を抱へることになつた患者とその両親ら62 家族159 人が、国を被告として損害賠償を求めた「予防接種被害東京集団訴訟」において、東京高等裁判所が平成4年12月18日に、「国が予防接種を強制ないし勧奨するに当たり、厚生大臣は接種率を上げることに施策の重点を置き、副反応の問題にそれほど注意を払わず、禁忌に該当する者を識別除外するため適切な予診を行うにはほど遠い体制で予防接種を実施することを許容し、また接種を担当する医師や接種を受ける国民に対し予防接種の副反応や禁忌について周知を図らなかった等判示の事実関係の下においては、厚生大臣には予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失がある。」として、国の責任を認める判決がなされた(判時1445号3頁)。
⑵ そして、この判決を踏まへて、平成6年の改正予防接種法では、インフルエンザなど臨時の予防接種は廃止され、「集団接種」から個人の同意によつてなされる「個別接種」へ、接種義務は否定されて努力義務へと大転換した。
⑶ しかし、ワクチン利権は、さう簡単には引き下がることはなく、幾度となく、パンデミック騒ぎを起こし、パンデミックであると装ふことで、努力義務になつたものを接種義務に再度引き上げて集団接種を受けさせることによつて大量にワクチンを購入させる失地回復行動に出た。その一例が、前述した平成21年春から始まつた、「いはゆる新型インフルエンザ」パンデミックの「から騒ぎ」であり、それに引き続いて子宮頸がんワクチンの災厄を招き、現在、その訴訟が提起されてゐる。
⑷ そして、将来において、武漢ウイルスワクチン禍の問題を引き起こすことになることは必至である。

武漢ウイルスワクチン特例承認取消等請求事件訴状

 この通り子宮頸がんワクチンが女性を苦しめるためのワクチンであることは明白であり、私は高校生の頃からこのことを告げて医療利権複合体の圧力を受けてきた訳ですが、一体誰に向かって「勉強しましょうね」と言っているのか、という話です。
 いずれにせよ、渡辺直弼氏も医療利権複合体側と判明したことは大きな収穫でした。


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